(参考情報) 栃木県知事による宅地建物取引業者への監督処分情報

 

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行政処分等の根拠法令:宅地建物取引業法
公開対象の行政処分等情報:指示、業務停止、免許取消
行政処分等情報の公開期間:処分実施時期より5年間

宅地建物取引業者(不利益処分関係)
処分等年月日 登録番号 事業者名 本社住所 処分等の種類 違反行為の概要 記者発表ページURL
都道府県 市区町村 業務停止期間
2010 7 21 栃木県知事
(3)第3950号
麗加の家 栃木県 下野市 業務停止 7日 配布用チラシ等において幅員4メートルの町道に接している旨の広告をしたが、実際は、接道要件を満たしていない物件であった。

2010 7 21 栃木県知事
(3)第3950号
麗加の家 栃木県 下野市 指示 接道要件の調査を怠る等、宅地建物取引業者としての注意義務に違反した。

2010 10 13 栃木県知事
(4)第3758号
株式会社優佳 栃木県 那須塩原市 免許取消 専任の取引主任者が別会社に社員として就職し被処分者の専任の取引主任者として常勤できなかった平成13年11月21日以降、専任の取引主任者が不在となり、客観的に宅地建物取引業法(以下「法」という)第15条第1項に規定する要件を欠いていたにもかかわらず、事務所について同項に規定する要件を備えているとの虚偽の記載した書面を作成し、これを法第4条第2項第3号に規定する書面として免許申請書に添付して、免許の更新申請を行い、平成19年1月31日に不正の手段により免許を受けた。

2011 8 8 栃木県知事
(2)第4513号
株式会社TK・ハウジングセンター 栃木県 宇都宮市 指示 建物賃貸借契約の媒介(元付)において、賃貸借契約が成立するまでの間に、借主に対して重要事項説明は交付したものの説明は行わず、このため、関係者の損害が発生した。その後、被処分者の負担等により関係者の損害が補填され、実質的な損害は消滅した。

2011 8 8 栃木県知事
(2)第4366号
有限会社あおいハウジング 栃木県 宇都宮市 業務停止 10日 事務所について宅地建物取引業従事者5人に対して1人以上の専任の取引主任者の設置義務に関し、専任の取引主任者が病気により週2日程度しか勤務しておらず、常勤性を欠いていたにもかかわらず、少なくとも監督処分権者が覚知するまでの2年余り、専任の取引主任者を確保する等の必要な措置を執らなかった。

2011 8 8 栃木県知事
(2)第4366号
有限会社あおいハウジング 栃木県 宇都宮市 指示 建物賃貸借契約の媒介(客付)において、賃貸借契約が成立するまでの間に、借主に対して重要事項説明は交付したものの説明は行わず、このため、関係者に損害が発生した。その後、被処分者の負担等により関係者の損害が補填され、実質的な損害は消滅した。


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