| (参考情報) 大阪府知事による宅地建物取引業者への監督処分情報 |
●ご利用にあたっての注意事項
行政処分等の根拠法令:宅地建物取引業法
公開対象の行政処分等情報:指示、業務停止、免許取消
行政処分等情報の公開期間:処分実施時期より5年間
宅地建物取引業者(不利益処分関係)
※平成23年1月1日以降に行われた監督処分情報については大阪府ホームページをご覧ください。
| 処分等年月日 | 登録番号 | 事業者名 | 本社住所 | 処分等の種類 | 違反行為の概要 | 記者発表ページURL | ||||
| 年 | 月 | 日 | 都道府県 | 市区町村 | 業務停止期間 | |||||
| 2009 | 4 | 1 | 大阪府知事 (3)第45741号 |
有限会社ウエストキンキ | 大阪府 | 大阪市西区 | 指示 | − |
(1)平成18年12月1日に締結された区分所有建物の賃貸借契約に係る媒介業務において、被処分者には次のとおり法に違反する事実があった。 1 重要事項説明書において、借賃以外に授受される金銭として、保証委託料について記載していない。(他の事項においても記載不備あり) これらのことは、法第35条第1項の規定に違反し、法第65条第1項に該当する。 2 本件賃貸借契約書には、その表題部に「緊急連絡先(丙)」としての署名がある一方で、丙は本件契約による借主の貸主に対する債務の全てについて連帯保証する旨規定されており、契約の内容に齟齬が生じている。被処分者は、このことを知りながら、契約当事者に十分に確認することなく媒介業務を行い、本件契約を成立させた。 このことは、業務に関し取引の公正を害する行為であり、法第65条第1項第2号に該当する。 (他に法第37条第2項違反、第65条第1項第2号該当あり) |
− |
| 2009 | 4 | 6 | 大阪府知事 (1)第54159号 |
不動産戦略株式会社 | 大阪府 | 大阪市中央区 | 業務停止 | 30日 |
(1) 被処分者は、被処分者の専任の取引主任者が平成20年9月4日に退職した後、平成21年3月4日現在においても新たな専任の取引主任者を設置していない。 このことは、法第15条第3項に違反し、法第65条第2項第2号に該当する。 2 被処分者は、次のとおり役員の変更があったにもかかわらず、平成21年3月4日までその変更の届出を行っていない。 ⑴代表取締役が、平成20年9月4日にAからBに変更し、さらに、同月10日にBからCに変更していること。 ⑵取締役のDが、平成20年9月4日に就任していること。 ⑶取締役のB及びEが、平成20年9月10日に退任していること。 ⑷取締役のFが、平成20年9月10日に就任していること。 ⑸監査役が、平成20年9月10日にGからBに変更していること。 これらのことは、法第9条に違反し、法第65条第1項に該当する。 |
− |
| 2009 | 4 | 7 | 大阪府知事 (2)第49432号 |
株式会社スマイ | 大阪府 | 大阪市西区 | 指示 | − |
1 区分所有建物の賃貸借契約に係る媒介業務において、被処分者は、当該契約が成立するまでの間に、借主に対し重要事項説明を行わなかった。(他1件の取引において同様の違反あり) これらのことは、法第35条第1項の規定に違反し、法第65条第1項に該当する。 2 平成20年2月20日に締結された建物の賃貸借契約に係る媒介業務において、被処分者には、次のとおり法に違反する事実があった。 重要事項説明書において、物件所有者AとB社との契約に基づき、B社が当該賃貸借契約の貸主となる予定であったにもかかわらず、貸主についてAと事実と異なる記載をした。(他の事項においても記載不備あり) これらのことは、法第35条第1項の規定に違反し、法第65条第1項に該当する。 (他に法第37条第2項違反あり) |
− |
| 2009 | 4 | 7 | 大阪府知事 (3)第47040号 |
株式会社ホームメイト | 大阪府 | 吹田市 | 指示 | − |
平成20年4月23日に締結された区分所有建物の賃貸借契約に係る媒介業務において、被処分者には次のとおり法に違反する事実があった。 重要事項説明書において、 1 当該建物に係る登記された権利として、抵当権設定有と記載しただけで、その内容について記載していない。 2 借賃以外に授受される金銭として、申込金及び日割家賃の額を記載していない。 3 取引主任者Aが重要事項説明をしたにもかかわらず、取引主任者Bの氏名を記載し、その印を押した重要事項説明書を交付した。 これらのことは、法第35条第1項の規定に違反し、法第65条第1項に該当する。 |
− |
| 2009 | 4 | 17 | 大阪府知事 (2)第49067号 |
株式会社Kパワー | 大阪府 | 寝屋川市 | 指示 | − |
被処分者を売主とする2件の土地付建物の売買契約において、被処分者には次のとおり法に違反する事実があった。 ⑴ 重要事項説明書において、代金以外に授受される金銭の額及び授受の目的として、買主が負担すべき所有権移転登記申請等に要する費用について記載していない。また、固定資産税等精算金の具体的な額を記載していない。(他の事項においても記載不備あり) これらのことは、法第35条第1項の規定に違反し、法第65条第1項に該当する。 ⑵ 当該建物の建築に関する工事の完了前において行った当該売買契約において、保全措置を講じていないにもかかわらず、売買代金の百分の五を超える手付金を受領した。 このことは、法第41条第1項の規定に違反し、法第65条第1項に該当する。 (他に法第36条、第37条第1項・第3項及び第40条第1項違反あり) |
− |
| 2009 | 4 | 21 | 大阪府知事 (1)第52163号 |
株式会社ベネロップ | 大阪府 | 大阪市中央区 | 指示 | − |
平成20年10月27日に締結された建物の賃貸借契約に係る媒介業務において、被処分者には次のとおり法に違反する事実があった。 1 重要事項説明を行わなかった。このことは、法第35条第1項の規定に違反し、法第65条第1項に該当する。 2 当該契約においては、借主と貸主との間で火災保険料及び鍵交換代を授受することについて合意があったにもかかわらず、賃貸借契約書において、借賃以外に授受する金銭の目的等として、これらを記載していない。 このことは、法第37条第2項の規定に違反し、法第65条第1項に該当する。 |
− |
| 2009 | 4 | 22 | 大阪府知事 (10)第19567号 |
株式会社住山 | 大阪府 | 箕面市 | 指示 | − | 被処分者は、被処分者の専任の取引主任者の取引主任者証の有効期限が平成17年7月6日に満了した後、平成21年1月30日に新たな取引主任者証の交付を受けるまでの間、必要な措置を執らなかった。 このことは、法第15条第3項の規定に違反し、法第65条第1項に該当する。 |
− |
| 2009 | 4 | 22 | 大阪府知事 (2)第47967号 |
七島建設株式会社 | 大阪府 | 東大阪市 | 業務停止 | 90日 | 被処分者は、平成20年6月11日に法第64条の2第1項の規定による国土交通大臣の指定する宅地建物取引業保証協会の社員の地位を失ったため、同日から一週間以内に法第25条第1項から第3項までの規定により、営業保証金を供託しなければならないにもかかわらず、これを行っていない。 このことは、法第64条の15前段に違反し、法65条第2項第2号に該当する。 |
− |
| 2009 | 4 | 28 | 大阪府知事 (1)第51519号 |
株式会社イーステップハウス | 大阪府 | 藤井寺市 | 指示 | − |
平成20年4月22日に締結された土地付建物の売買契約に係る媒介業務において、被処分者には次のとおり法に違反する事実があった。 重要事項説明書において、当該物件の前面道路まで公共下水道が整備されているが、公共下水道から当該物件への引込管は設置されておらず、当該物件の実際の排水施設は浄化槽である。しかし、被処分者は当該物件の排水施設の整備状況について「公共下水」と、事実と異なる記載をした。(他の事項においても記載不備あり) これらのことは、法第35条第1項の規定に違反し、法第65条第1項に該当する。 |
− |
| 2009 | 4 | 28 | 大阪府知事 (1)第51581号 |
有限会社ドリームハウス21 | 大阪府 | 大阪市生野区 | 指示 | − |
平成19年2月3日に締結された被処分者を売主とする土地付建物の売買契約において、被処分者には次のとおり法に違反する事実があった。 1 重要事項説明書において、当該物件には土壌汚染対策法に基づく制限がないにもかかわらず同法に基づく制限がある旨記載した。(他の事項においても記載不備あり) これらのことは、法第35条第1項の規定に違反し、法第65条第1項に該当する。 2 本件建物の建築に関する工事の完了前において当該工事に関し必要とされる建築基準法第6条第1項の確認を受けていないにもかかわらず本件売買契約を締結した。 このことは、法第36条の規定に違反し、法第65条第1項に該当する。 3 売買代金に含めるべき建築確認費用を別途、買主に請求しこれを受領した。 このことは、業務に関し取引の公正を害する行為であり、法第65条第1項第2号に該当する。(他に法第37条第3項、第40条第1項違反あり) |
− |
| 2009 | 5 | 7 | 大阪府知事 (2)第48543号 |
大和建物株式会社 | 大阪府 | 堺市堺区 | 指示 | − |
平成14年9月30日に締結された土地付建物の売買契約に係る媒介業務において、被処分者には次のとおり法に違反する事実があった。 1 重要事項説明書において、代金以外に授受される金銭として、登記費用について「実費」と記載しただけで具体的な額を記載していない。 このことは、法第35条第1項の規定に違反し、法第65条第1項に該当する。 2 当該物件の敷地内には隣接地の排水管が埋設されており、当該物件の前面道路に整備された公共下水道から当該物件に引き込まれた排水管に、当該物件の敷地内で合流している。被処分者は、合流部分の地表にあるマンホールの蓋を開けるなどして排水管の状況を十分に調査することを怠り、媒介業務を行った。 このことは、業務に関し、取引の関係者に損害を与えるおそれが大であり、法第65条第1項第1号に該当する。 |
− |
| 2009 | 5 | 7 | 大阪府知事 (4)第43307号 |
大和建物不動産販売 | 大阪府 | 堺市堺区 | 指示 | − |
平成14年9月30日に締結された土地付建物の売買契約に係る媒介業務において、被処分者には次のとおり法に違反する事実があった。 1 重要事項説明書において、代金以外に授受される金銭として、登記費用について「実費」と記載しただけで具体的な額を記載していない。 このことは、法第35条第1項の規定に違反し、法第65条第1項に該当する。 2 当該物件の敷地内には隣接地の排水管が埋設されており、当該物件の前面道路に整備された公共下水道から当該物件に引き込まれた排水管に、当該物件の敷地内で合流している。被処分者は、合流部分の地表にあるマンホールの蓋を開けるなどして排水管の状況を十分に調査することを怠り、媒介業務を行った。 このことは、業務に関し、取引の関係者に損害を与えるおそれが大であり、法第65条第1項第1号に該当する。 |
− |
| 2009 | 5 | 7 | 大阪府知事 (2)第50691号 |
びっぐ住宅 | 大阪府 | 豊中市 | 指示 | − | 被処分者は、被処分者の専任の取引主任者が平成20年6月26日に退職した後、平成21年1月21日に新たな専任の取引主任者を設置するまでの間、必要な措置を執らなかった。 このことは、法第15条第3項に違反し、法第65条第1項に該当する。 |
− |
| 2009 | 5 | 7 | 大阪府知事 (2)第48897号 |
有限会社ジョイハウス | 大阪府 | 大阪市中央区 | 指示 | − |
平成18年7月22日に締結された、被処分者を売主とする2件の土地の売買契約において、被処分者には次のとおり法に違反する事実があった。 1 重要事項説明書において、代金以外に授受される金銭の額として、手付金の真正な額及び固定資産税等精算金の額を記載していない、契約の解除に関する事項並びに損害賠償及び違約金に関する定めについて記載していない。(他の事項においても記載不備あり) これらのことは、法第35条第1項に違反し、法第65条第1項に該当する。 2 瑕疵担保責任に関し、民法の定めよりも買主に不利となる特約を定めた。 このことは、法第40条第1項の規定に違反し、法第65条第1項に該当する。(他に法第37条第1項の違反あり) |
− |
| 2009 | 5 | 8 | 大阪府知事 (3)第45573号 |
大島住建 | 大阪府 | 門真市 | 業務停止 | 30日 | 被処分者は、被処分者の専任の取引主任者が平成20年1月20日に退職した後、平成21年4月3日現在においても新たな専任の取引主任者を設置していない。 このことは、法第15条第3項に違反し、法第65条第2項第2号に該当する。 |
− |
| 2009 | 5 | 11 | 大阪府知事 (2)第48946号 |
株式会社日成アドバンス | 大阪府 | 大阪市北区 | 業務停止 | 14日 |
1 被処分者の事務所は、平成20年3月11日から平成21年1月15日までの間、業務に従事する者の数が26名ないし30名であったにもかかわらず、専任の取引主任者が5名しか設置されておらず、法第15条第1項の規定に抵触する事務所となっていた。
このことは、法第15条第3項に違反し、法第65条第2項第2号に該当する。 2 平成20年8月30日に締結された区分所有建物の売買契約において、次のとおり法に違反する事実があった。 重要事項説明書において、修繕積立金について、既に積み立てられている額を記載していない。(他の事項においても記載不備あり) これらのことは、法第35条第1項に違反し、法第65条第2項第2号に該当する。 |
− |
| 2009 | 5 | 11 | 大阪府知事 (2)第49405号 |
株式会社ジェイケイホーム | 大阪府 | 堺市北区 | 指示 | − |
平成19年10月25日に締結された、土地付建物の賃貸借契約に係る媒介業務において、被処分者には次のとおり法に違反する事実があった。 1 本件契約の成立前に、貸主はA株式会社を借主としてその社員であるBを入居させる契約を締結する意思を有していたにもかかわらず、被処分者は、A社の契約意思を確認することを怠り、A社を借主としてBを入居させる契約が成立したものと貸主を誤認させて、平成19年7月17日からBを入居させた。 このことは、業務に関し取引の公正を害する行為であり、法第65条第1項に該当する。 2 被処分者は、借主から媒介報酬として借賃1か月分相当額を受領したことに加え、貸主から広告料という名目で借賃1か月分相当額の媒介報酬を受領した。 このことは、法第46条第2項の規定に違反し、法第65条第1項に該当する。(他に法第35条第1項の違反あり) |
− |
| 2009 | 5 | 21 | 大阪府知事 (1)第51198号 |
株式会社21世紀の住宅 | 大阪府 | 泉佐野市 | 取消 | − |
被処分者は、平成20年6月11日に法第64条の2第1項の規定による国土交通大臣の指定する宅地建物取引業保証協会の社員の地位を失ったため、同日から一週間以内に法第25条第1項から第3項までの規定により、営業保証金を供託しなければならないにもかかわらず、これを行っていない。 また、本件に係る業務停止処分を受け、業務停止期間を経過した後も是正していない。 このことは、法第64条の15前段に違反し、法第65条第2項第2号に該当するが、情状が特に重いため、法第66条第1項第9号に該当する。 |
− |
| 2009 | 5 | 21 | 大阪府知事 (1)第52312号 |
関西都市開発株式会社 | 大阪府 | 大阪市中央区 | 業務停止 | 7日 | 被処分者は、専任の取引主任者が平成19年5月5日に死亡した後、平成20年9月1日に新たな専任の取引主任者を設置するまでの間、必要な措置を執らなかった。 このことは、法第15条の規定に違反し、法第65条第2項に該当する。 |
− |
| 2009 | 6 | 3 | 大阪府知事 (2)第48492号 |
株式会社エスコン | 大阪府 | 大阪市中央区 | 業務停止 | 14日 |
区分所有建物と土地付建物の2件の売買契約に係る媒介業務において、被処分者には次のとおり法に違反する事実があった。 被処分者の従業者は、本件売買契約における手付金を当初の100,000円から850,000円に変更するよう売主を誘導して、買主との間で改めて売買契約を締結させ、買主から手付金の差額として750,000円を受領したが、当該金銭を売主が住宅を建築するための工事代金に充当する旨の虚偽の説明を行い、当該金銭を売主に引き渡さず、これを横領した。被処分者は、従業者の行為に対する管理監督を怠り、売主に損害を与えたものである。 このことは、宅地建物取引業に関し著しく不当な行為であり、法第65条第2項第5号に該当する。(他に法第35条第1項違反、法第37条第1項違反、法第65条第1項2号該当あり) |
− |
| 2009 | 6 | 5 | 大阪府知事 (1)第7291号 |
株式会社ワイズ・コーポレーション | 大阪府 | 大阪市北区 | 指示 | − |
平成20年3月19日に締結された、被処分者を売主とする土地付建物の売買契約において、被処分者には次のとおり法に違反する事実があった。 売買契約書第16条(容認事項)(3)において、当該物件は建築確認に係る検査済証を取得しておらず、再建築の際には同規模の建物を建てられないことを買主は了承する旨規定している。しかしながら、被処分者は、重要事項説明書において、再建築の際には同規模の建物が建てられない旨を記載していない。 このことは、業務に関し取引の公正を害する行為であり、法第65条第1項第2号に該当する。(他に法第35条第1項、法第37条第1項、法第40条第1項の違反あり) |
− |
| 2009 | 6 | 5 | 大阪府知事 (11)第11366号 |
伸和ハウジング株式会社 | 大阪府 | 豊中市 | 指示 | − |
平成20年3月19日に締結された、土地付建物の売買契約に係る媒介業務において、被処分者には次のとおり法に違反する事実があった。 売買契約書第16条(容認事項)(3)において、当該物件は建築確認に係る検査済証を取得しておらず、再建築の際には同規模の建物を建てられないことを買主は了承する旨規定している。しかしながら、被処分者は、重要事項説明書において、再建築の際には同規模の建物が建てられない旨を記載していない。 このことは、業務に関し取引の公正を害する行為であり、法第65条第1項第2号に該当する。(他に法第35条第1項、法第37条第1項の違反あり) |
− |
| 2009 | 6 | 5 | 大阪府知事 (1)第52407号 |
有限会社エステックス | 大阪府 | 茨木市 | 指示 | − |
平成20年3月19日に締結された、土地付建物の売買契約に係る媒介業務において、被処分者には次のとおり法に違反する事実があった。 売買契約書第16条(容認事項)(3)において、当該物件は建築確認に係る検査済証を取得しておらず、再建築の際には同規模の建物を建てられないことを買主は了承する旨規定している。しかしながら、被処分者は、重要事項説明書において、再建築の際には同規模の建物が建てられない旨を記載していない。 このことは、業務に関し取引の公正を害する行為であり、法第65条第1項第2号に該当する。 (他に法第34条の2第1項、法第35条第1項、法第37条第1項、法第37条第3項の違反あり) |
− |
| 2009 | 6 | 16 | 大阪府知事 (1)第51074号 |
有限会社ホームクリエイト | 大阪府 | 大阪市阿倍野区 | 取消 | − | 被処分者は、平成20年6月11日に法第64条の2第1項の規定による国土交通大臣の指定する宅地建物取引業保証協会の社員の地位を失ったため、同日から一週間以内に法第25条第1項から第3項までの規定により、営業保証金を供託しなければならないにもかかわらず、これを行っていない。 また、本件に係る業務停止処分を受け、業務停止期間を経過した後も是正していない。 このことは、法第64条の15前段に違反し、法第65条第2項第2号に該当するが、情状が特に重いため、法第66条第1項第9号に該当する。 |
− |
| 2009 | 6 | 17 | 大阪府知事 (3)第45946号 |
株式会社成都不動産 | 大阪府 | 豊中市 | 指示 | − |
区分所有建物の賃貸借契約に係る媒介業務において、被処分者には次のとおり法に違反する事実があった。 重要事項説明書において、 ⑴ 当該建物に係る登記された権利として、抵当権設定有と記載しただけで、その内容について記載していない。 ⑵ 借賃以外に授受される金銭として、借主が加入することとされている火災保険及び賃貸保証に係る費用について記載していない。また、被処分者は本契約に関し、平成20年9月6日に借主から10,000円を受領しているが、当該金銭の額及び授受の目的を記載していない。 (他の事項においても記載不備あり) これらのことは、法第35条第1項の規定に違反し、法第65条第1項に該当する。(他に法第37条第2項違反あり) |
− |
| 2009 | 6 | 19 | 大阪府知事 (2)第50780号 |
有限会社ライフステージ | 大阪府 | 寝屋川市 | 指示 | − | 被処分者は、被処分者の専任の取引主任者の取引主任者証の有効期限が平成17年12月19日に満了した後、平成19年12月21日に新たな取引主任者証の交付を受けるまでの間、必要な措置を執らなかった。 このことは、法第15条第3項の規定に違反し、法第65条第1項に該当する。 |
− |
| 2009 | 6 | 19 | 大阪府知事 (3)第46774号 |
エコハウス工業株式会社 | 大阪府 | 大阪市西区 | 指示 | − | 被処分者は、被処分者の専任の取引主任者が平成20年9月30日に退職した後、平成21年3月19日に新たな専任の取引主任者を設置するまでの間、必要な措置を執らなかった。 このことは、法第15条第3項の規定に違反し、法第65条第1項に該当する。 |
− |
| 2009 | 6 | 22 | 大阪府知事 (7)第27216号 |
太信興産 | 大阪府 | 大東市 | 業務停止 | 7日 | 被処分者は、被処分者の専任の取引主任者が平成20年2月29日に退職した後、平成21年5月18日に新たな専任の取引主任者を設置するまでの間、必要な措置を執らなかった。 このことは、法第15条第3項に違反し、法第65条第2項に該当する。 |
− |
| 2009 | 6 | 22 | 大阪府知事 (3)第45696号 |
株式会社タウンホーム | 大阪府 | 大阪市平野区 | 指示 | − |
区分所有建物の賃貸借契約に係る媒介業務において、被処分者には次のとおり法に違反する事実があった。 1 借主に対し、次のとおり内容の異なる2通の賃貸借契約書を交付した。 (1) (賃料)42,000円 (共益費)5,000円 (契約期間)平成19年11月23日から平成20年11月22日 (2) (賃料)65,000円 (共益費)0円 (契約期間)平成19年11月25日から平成20年11月24日 このことは、業務に関し取引の公正を害する行為であり、法第65条第1項第2号に該当する。 2 被処分者は、本契約において、賃料は42,000円、共益費は5,000円であると認識しながら、「賃料65,000円、共益費込」と記載した重要事項説明書を借主に交付した。(以下略) このことは、業務に関し取引の関係者に損害を与える行為であり、法第65条第1項第1号に該当する。(他に法第35条第1項違反あり) |
− |
| 2009 | 7 | 7 | 大阪府知事 (5)第40187号 |
株式会社シグマ管理 | 大阪府 | 大阪市西区 | 指示 | − |
平成16年11月22日に締結された区分所有建物の売買契約に係る媒介業務において、被処分者には次のとおり法に違反する事実があった。 1 重要事項説明書において、買主から仲介手数料を受領しないにもかかわらず、仲介手数料の額を「売買代金(税抜)×3.15%+63,000円(税込)」と記載した。 また、被処分者の取引主任者の記名押印のない重要事項説明書を交付した。 このことは、法第35条第1項の規定に違反し、法第65条第1項に該当する。 2 被処分者は、買主に対して、授受の目的が明確でない金銭3,843,000円を仲介手数料として請求し、これを受領した。また、当該金銭を受領するにあたり、仲介手数料として受領する旨を記載した領収書を買主に交付した。 このことは、業務に関し取引の公正を害する行為であり、法第65条第1項第2号に該当する。 (他に法第34条の2第1項違反あり) |
− |
| 2009 | 7 | 17 | 大阪府知事 (5)第40529号 |
牧主住宅開発株式会社 | 大阪府 | 大阪狭山市 | 指示 | − |
平成21年2月1日に締結された、被処分者を売主とする土地付建物の売買契約において、被処分者には次のとおり法に違反する事実があった。 1 売買契約書第14条(瑕疵担保責任)において、買主は売主に対し、本物件の瑕疵について、修復以外に本契約の無効を主張し、又は本契約を解除し、もしくは損害賠償の請求をすることはできない旨規定している。これは、瑕疵担保責任に関し、民法の定めより買主に不利となる特約である。 このことは、法第40条第1項の規定に違反し、法第65条第1項に該当する 2 本物件には隣地からの越境物が存在していたが、被処分者は、本物件に越境物が存在する事実を買主に説明せず、本件売買契約を締結した。 このことは、業務に関し取引の公正を害する行為であり、法第65条第1項第2号に該当する。 (他に法第35条第1項、第37条第3項違反あり) |
− |
| 2009 | 7 | 22 | 大阪府知事 (2)第48821号 |
伊藤ハウジング | 大阪府 | 豊中市 | 指示 | − |
平成19年5月1日に締結された、土地付建物の賃貸借契約に係る媒介業務において、被処分者には次のとおり法に違反する事実があった。 1 本件賃貸借契約が成立するまでの間に、取引主任者をして、重要事項説明書を交付して説明させなかった。 このことは、法第35条第1項の規定に違反し、法第65条第1項に該当する。 2 賃貸借契約書において、借賃の支払い方法を貸主の指定の方法と記載したのみで、具体的に記載していない。 このことは、法第37条第2項の規定に違反し、法第65条第1項に該当する。 |
− |
| 2009 | 7 | 23 | 大阪府知事 (1)第52160号 |
有限会社紀美野住販 | 大阪府 | 大阪市淀川区 | 取消 | − | 被処分者は、平成20年6月11日に法第64条の2第1項の規定による国土交通大臣の指定する宅地建物取引業保証協会の社員の地位を失ったため、同日から一週間以内に法第25条第1項から第3項までの規定により、営業保証金を供託しなければならないにもかかわらず、これを行っていない。 また、本件に係る業務停止処分を受け、業務停止期間を経過した後も是正していない。 このことは、法第64条の15前段に違反し、法第65条第2項第2号に該当するが、情状が特に重いため、法第66条第1項第9号に該当する。 |
− |
| 2009 | 8 | 18 | 大阪府知事 (1)第54159号 |
不動産戦略株式会社 | 大阪府 | 大阪市中央区 | 業務停止 | 90日 | 被処分者は、被処分者の専任の取引主任者が平成20年9月4日に退職した後、平成21年7月8日現在においても新たな専任の取引主任者を設置していない。 このことは、法第15条第3項に違反し、法第65条第2項第2号に該当する。(他に法第9条違反あり) |
− |
| 2009 | 8 | 28 | 大阪府知事 (1)第52339号 |
有限会社イクヨハウジング | 大阪府 | 堺市中区 | 指示 | − |
1 被処分者が行った、土地付建物の売買の媒介業務に関する不動産広告3件において、次のとおり法に違反する事実があった。 ⑴ 当該広告は、建築に関する工事の完了前で、建築基準法第6条第1項の確認前の土地付建物の売買についての広告である。このことは、法第33条の規定に違反し、法第65条第1項に該当する。 ⑵ 当該広告で表示されている建築確認番号はいずれも当該物件ではなく、別の物件の建築確認番号であり、このことを知りながら、当該物件の建築確認番号として広告に表示した。 このことは、業務に関し取引の公正を害する行為であり、法第65条第1項第2号に該当する。 2 被処分者は、売主から土地付建物の売却の依頼を受け、媒介契約を4件締結したが、売主に対し媒介契約書を交付しなかった。このことは、法第34条の2第1項の規定に違反し、法第65条第1項に該当する。 (他に法第34条の2第5項違反あり) |
− |
| 2009 | 8 | 28 | 大阪府知事 (1)第52908号 |
セイワ不動産株式会社 | 大阪府 | 東大阪市 | 指示 | − | 被処分者は、被処分者の専任の取引主任者が平成20年11月30日に退職した後、平成21年5月28日に新たな専任の取引主任者を設置するまでの間、必要な措置を執らなかった。 このことは、法第15条第3項に違反し、法第65条第1項に該当する。 |
− |
| 2009 | 8 | 28 | 大阪府知事 (2)第49596号 |
有限会社アクティブハウス | 大阪府 | 高石市 | 指示 | − |
1 土地の売買に係る媒介業務において、被処分者には次のとおり法に違反する事実があった。
被処分者は、売主から当該土地の売却の依頼を受け、媒介契約を締結したが、売主に対し、法第34条の2第1項に規定する書面(媒介契約書)を交付しなかった。
このことは、法第34条の2第1項の規定に違反し、法第65条第1項に該当する。 2 被処分者が媒介業者として行った、上記1の物件の広告において、被処分者には次のとおり法に違反する事実があった。 当該広告の販売分譲地が、宅地の造成の完了前で、農地法第5条第1項の許可前の土地であるにもかかわらず、被処分者は当該土地の売買についての広告を行った。 このことは、法第33条の規定に違反し、法第65条第1項に該当する。 |
− |
| 2009 | 8 | 28 | 大阪府知事 (2)第48014号 |
株式会社津久野ホーム | 大阪府 | 堺市西区 | 指示 | − | 被処分者は、主たる事務所の専任の取引主任者が平成20年8月25日に退職した後、平成21年5月20日に新たな専任の取引主任者を設置するまでの間、必要な措置を執らなかった。 このことは、法第15条第3項の規定に違反し、法第65条第1項に該当する。 |
− |
| 2009 | 9 | 2 | 大阪府知事 (8)第24262号 |
松下住研株式会社 | 大阪府 | 八尾市 | 業務停止 | 90日 | 被処分者は、法務局に供託された営業保証金が還付されたため営業保証金に不足を生じ、法第28条第1項の規定により、その旨の通知のあった日から二週間以内に営業保証金を供託しなければならないにもかかわらず、これを行っていない。 このことは、法第28条第1項に違反し、法第65条第2項第2号に該当する。 |
− |
| 2009 | 9 | 3 | 大阪府知事 (12)第9109号 |
河泉実業株式会社 | 大阪府 | 堺市東区 | 業務停止 | 7日 | 被処分者は、被処分者の専任の取引主任者が平成19年12月8日に死亡した後、平成21年7月6日に新たな専任の取引主任者を設置するまでの間、必要な措置を執らなかった。 このことは、法第15条第3項に違反し、法第65条第1項に該当する。(他に法第9条違反あり) |
− |
| 2009 | 9 | 3 | 大阪府知事 (3)第45210号 |
エクセル産業 | 大阪府 | 東大阪市 | 指示 | − | 平成20年10月6日に締結された、被処分者を売主とする土地付建物の売買契約において、被処分者には次のとおり法に違反する事実があった。 当該建物は建ぺい率を超過しているため、増築、改築、再建築の際には現在と同規模の建物を建てることができない可能性がある。この事実は、当該物件の現在若しくは将来の利用の制限に関する事項であって、買主の判断に重要な影響を及ぼすこととなるものであるが、被処分者は、重要事項説明書に「再建築可」と記載したのみで、買主に対してこの事実を十分に説明することを怠った。 このことは、業務に関し取引の公正を害する行為であり、法第65条第1項第2号に該当する。(他に法第35条第1項違反、法第37条第3項違反、法第65条第1項第2号該当あり) |
− |
| 2009 | 9 | 3 | 大阪府知事 (2)第48139号 |
有限会社潮住建 | 大阪府 | 東大阪市 | 指示 | − | 平成20年10月6日に締結された、土地付建物の売買契約に係る媒介業務において、被処分者には次のとおり法に違反する事実があった。 当該建物は建ぺい率を超過しているため、増築、改築、再建築の際には現在と同規模の建物を建てることができない可能性がある。この事実は、当該物件の現在若しくは将来の利用の制限に関する事項であって、買主の判断に重要な影響を及ぼすこととなるものであるが、被処分者は、重要事項説明書に「再建築可」と記載したのみで、買主に対してこの事実を十分に説明することを怠った。 このことは、業務に関し取引の公正を害する行為であり、法第65条第1項第2号に該当する。 (他に法第35条第1項違反、法第65条第1項第2号該当あり) |
− |
| 2009 | 9 | 4 | 大阪府知事 (1)第 52538号 |
株式会社ロッキーホーム | 大阪府 | 大阪市北区 | 指示 | − |
区分所有建物の2件の賃貸借契約に係る媒介業務において、被処分者には次のとおり法に違反する事実があった。
取引1において、賃貸借契約における契約条件として、念書において、借主が賃料等の支払いを遅滞した場合の契約の解除、物件内への立入り拒否、家財道具等の撤去・処分、及びそれらに要する費用を借主が負担する旨規定されているが、このことを契約が成立するまでの間に重要事項説明書に記載して説明していない。
このことは、取引の公正を害する行為であり、法第65条第1項第2号に該当する。
(他に法第35条第1項、法第37条第2項違反、法第65条第1項該当あり) 取引2において、重要事項説明書を借主に交付しなかった。 このことは法第35条第1項に違反し、法第65条第1項に該当する。 (他に法第37条第2項違反、法第65条第1項該当あり) |
− |
| 2009 | 9 | 4 | 大阪府知事 (3)第45130号 |
株式会社誠建設工業 | 大阪府 | 堺市中区 | 指示 | − | 平成20年9月12日に締結された、被処分者を売主とする土地付建物の売買契約において、被処分者には次のとおり法に違反する事実があった。 被処分者は、当該物件に隣接する学校において工事が行われる予定であることを契約締結前に知っており、当該工事に伴う騒音の発生が予見できたにもかかわらず、当該工事について調査を行うことを怠り、当該工事が行われる事実について、契約が成立するまでの間に買主に対して説明しなかった。 このことは、業務に関し取引の公正を害する行為であり、法第65条第1項第2号に該当する。 (他に法第35条第1項、法第37条第3項違反あり) |
− |
| 2009 | 9 | 4 | 大阪府知事 (2)第50114号 |
有限会社ライトハウス | 大阪府 | 堺市南区 | 指示 | − | 平成20年9月12日に締結された、土地付建物の売買契約に係る媒介業務において、被処分者には次のとおり法に違反する事実があった。 宅地建物の売買契約に係る媒介手数料の上限額は、消費税相当額を含まない売買代金の額を基準として計算すべきところ、被処分者は、消費税込みの売買代金を基準に計算し、法定の上限額を超える媒介手数料を買主から受領した。 このことは、法第46条第2項の規定に違反し、法第65条第1項に該当する。 (他に法第35条第1項違反あり) |
− |
| 2009 | 9 | 11 | 大阪府知事 (2)第48772号 |
有限会社ホーム・アライブ | 大阪府 | 大阪市鶴見区 | 指示 | − |
区分所有建物の賃貸借契約に係る媒介業務において、被処分者には次のとおり法に違反する事実があった。 1 重要事項説明において、被処分者は取引主任者をして説明させなかった。 このことは、法第35条第1項の規定に違反し、法第65条第1項に該当する。 2 賃貸借契約書第13条において、賃料の支払いを1ヶ月以上怠ったとき等は、貸主は催告することなく本契約を解除することができる旨、また、賃貸借契約書第21条において、家賃を10日以上滞納した時は、カギロック亦はカギの交換をすることを借主は認める旨等、借主にとって不利な条件が規定されているが、これらのことを契約が成立するまでの間に、借主に説明していない。 このことは、業務に関し取引の公正を害する行為であり、法第65条第1項第2号に該当する。 (他に法第37条第2項違反、法第65条第1項第2号該当あり) |
− |
| 2009 | 9 | 16 | 大阪府知事 (1)第51540号 |
株式会社桃太郎不動産 | 大阪府 | 大阪市東淀川区 | 指示 | − |
区分所有建物の賃貸借契約に係る媒介業務において、被処分者には次のとおり法に違反する事実があった。 1 重要事項説明において、被処分者は取引主任者をして説明させなかった。 このことは、法第35条第1項の規定に違反し、法第65条第1項に該当する。 2 賃貸借契約書第13条において、賃料の支払いを1ヶ月以上怠ったとき等は、貸主は催告することなく本契約を解除することができる旨、また、賃貸借契約書第21条において、家賃を10日以上滞納した時は、カギロック亦はカギの交換をすることを借主は認める旨等、借主にとって不利な条件が規定されているが、これらのことを契約が成立するまでの間に、借主に説明していない。 このことは、業務に関し取引の公正を害する行為であり、法第65条第1項第2号に該当する。 (他に法第37条第2項違反、法第65条第1項第2号該当あり) |
− |
| 2009 | 9 | 16 | 大阪府知事 (6)第33734号 |
株式会社池商 | 大阪府 | 豊中市 | 指示 | − |
平成21年3月16日に締結された、被処分者を売主とする土地の売買契約において、被処分者には次のとおり法に違反する事実があった。
重要事項説明書において、 1 代金以外に授受される金銭の額及び授受の目的として、媒介手数料、所有権移転登記手続費用及び融資事務手数料について記載していない。また、固定資産税等精算金の具体的な金額を記載していない。 2 契約の解除に関する事項として、融資利用の特約による解除について、売買契約書で規定されている期日を記載していない。 3 宅地又は建物の瑕疵担保責任の履行に関する措置を講じないにもかかわらず、被処分者が日本住宅保証検査機構に加盟登録していることをもって、当該措置を「講ずる」と事実と異なる記載をした。 これらのことは、法第35条の規定に違反し、法第65条第1項に該当する。 |
− |
| 2009 | 9 | 16 | 大阪府知事 (1)第54259号 |
株式会社ネクスト住宅販売 | 大阪府 | 豊中市 | 指示 | − |
平成21年3月16日に締結された土地の売買契約における媒介業務において、被処分者には次のとおり法に違反する事実があった。 1 重要事項説明書において、 (1) 代金以外に授受される金銭の額及び授受の目的として、媒介手数料等について記載していない。また、固定資産税等精算金の具体的な金額を記載していない。 (2) 契約の解除に関する事項として、融資利用の特約による解除について、売買契約書で規定されている期日を記載していない。 (3) 宅地又は建物の瑕疵担保責任の履行に関する措置を講じないにもかかわらず、当該措置を「講ずる」と事実と異なる記載をした。 これらのことは、法第35条の規定に違反し、法第65条第1項に該当する。 2 媒介報酬について法定上限額を超える金額を請求した。 このことは業務に関し取引の関係者に損害を与えるおそれが大であり、法第65条第1項第1号に該当する。 |
− |
| 2009 | 10 | 1 | 大阪府知事 (1)第53689号 |
株式会社アクセス・シー・コーポレーション | 大阪府 | 大阪市城東区 | 指示 | − | 被処分者は、専任の取引主任者が平成20年12月31日に退職した後、平成21年7月1日に新たな専任の取引主任者を設置するまでの間、必要な措置を執らなかった。 このことは、法第15条第3項の規定に違反し、法第65条第1項に該当する。 |
− |
| 2009 | 10 | 14 | 大阪府知事 (4)第43430号 |
株式会社三和プランニング | 大阪府 | 大阪市鶴見区 | 指示 | − |
被処分者を売主とする、土地付建物の6件の売買契約において、被処分者には次のとおり法に違反する事実があった。 1 本件建物の建築に関する工事の完了前において、当該工事に関し必要とされる建築基準法第6条第1項の確認を受けていないにもかかわらず、当該売買契約を締結した。 このことは、法第36条の規定に違反し、法第65条第1項に該当する。 2 買主が手付金を放棄して契約の解除をすることができる期限について、重要事項説明書では、当事者が契約の履行に着手するまでとする旨記載し、売買契約書では、銀行融資内定日までとする旨規定している。被処分者は手付解除期限について内容の異なる重要事項説明書及び売買契約書を買主に交付した。 このことは、業務に関し取引の公正を害する行為であり、法第65条第1項第2号に該当する。 (他に法第35条第1項、法第37条第1項、法第37条第3項違反あり) |
− |
| 2009 | 10 | 14 | 大阪府知事 (2)第49287号 |
有限会社キッズハウス | 大阪府 | 大阪市鶴見区 | 指示 | − |
被処分者を売主とする、土地付建物の2件の売買契約において、被処分者には次のとおり法に違反する事実があった。 1 本件建物の建築に関する工事の完了前において、当該工事に関し必要とされる建築基準法第6条第1項の確認を受けていないにもかかわらず、当該売買契約を締結した。 このことは、法第36条の規定に違反し、法第65条第1項に該当する。 2 買主が手付金を放棄して契約の解除をすることができる期限について、重要事項説明書では、当事者が契約の履行に着手するまでとする旨記載し、売買契約書では、銀行融資内定日までとする旨規定している。被処分者は手付解除期限について内容の異なる重要事項説明書及び売買契約書を買主に交付した。 このことは、業務に関し取引の公正を害する行為であり、法第65条第1項第2号に該当する。 (他に法第35条第1項、法第37条第1項、法第37条第3項違反あり) |
− |
| 2009 | 10 | 15 | 大阪府知事 (3)第45061号 |
株式会社カンセイ | 大阪府 | 大阪市城東区 | 業務停止 | 90日 | 被処分者は、平成21年7月15日に法第64条の2第1項の規定による国土交通大臣の指定する宅地建物取引業保証協会の社員の地位を失ったため、同日から一週間以内に法第25条第1項から第3項までの規定により、営業保証金を供託しなければならないにもかかわらず、これを行っていない。 このことは、法第64条の15前段に違反し、法第65条第2項第2号に該当する。 |
− |
| 2009 | 10 | 21 | 大阪府知事 (9)第22340 号 |
福三建設株式会社 | 大阪府 | 高槻市 | 指示 | − |
平成20年11月15日に締結された、土地付建物の売買契約に係る媒介業務において、被処分者には次のとおり法に違反する事実があった。 1 重要事項説明書において、 (1) 当該建物上に存する登記された権利の種類及び内容について、「新築に付未登記」と事実と異なる記載をした。 (2) 手付解除の期限について、契約書の定めと異なる記載をした。(他の事項においても記載不備あり) これらのことは、法第35条第1項の規定に違反し、法第65条第1項に該当する。 2 被処分者は、実際には金銭の貸借のあっせんを行なわないにもかかわらず、重要事項説明書において、被処分者があっせんを行なうものであると買主を誤認させるような記載をした。 このことは、業務に関し取引の公正を害する行為であり、法第65条第1項第2号に該当する。(他に法第35条の2、法第37条第1項の違反あり) |
− |
| 2009 | 10 | 30 | 大阪府知事 (1)第53192号 |
有限会社フォレストコーポレーション | 大阪府 | 茨木市 | 業務停止 | 7日 | 被処分者は、被処分者の専任の取引主任者が平成20年6月30日に退職した後、平成21年7月1日に新たな専任の取引主任者を設置するまでの間、必要な措置を執らなかった。 このことは、法第15条第3項の規定に違反する。 |
− |
| 2009 | 11 | 4 | 大阪府知事 (9)第21204号 |
くずはライフ住建 | 大阪府 | 枚方市 | 指示 | − |
区分所有建物の賃貸借契約に係る媒介業務において、被処分者には次のとおり法に違反する事実があった。 1 重要事項説明書において、 (1) 管理の委託先について記載していない。 (2) 契約の解除に関する事項として、賃貸借契約書で規定されている契約の解除について記載していない。(他の事項においても記載不備あり) これらのことは、法第35条第1項の規定に違反し、法第65条第1項に該当する。 2 貸主と借主の間で交わされた承諾書において、金銭債務の支払いを遅滞した場合は催促事務管理手数料として、催促する毎に借主は3000円を支払う旨や、家賃を1ヵ月以上滞納した場合は契約を解除し、鍵を交換する旨等の借主にとって不利な契約条件について説明が不十分であった。 このことは、業務に関し取引の公正を害する行為であり、法第65条第1項第2号に該当する。 (他に法第37条第2項、法第37条第3項違反あり) |
− |
| 2009 | 11 | 25 | 大阪府知事 (2)第48595号 |
有限会社インペリアル | 大阪府 | 大阪市北区 | 指示 | − | 被処分者は、被処分者の専任の取引主任者が平成20年8月31日に退職した後、平成21年8月21日に新たな専任の取引主任者を設置するまでの間、必要な措置を執らなかった。 このことは、法第15条第3項の規定に違反する。 |
− |
| 2009 | 12 | 25 | 大阪府知事 (2)第49300号 |
株式会社セント | 大阪府 | 大阪市中央区 | 業務停止 | 90日 | 被処分者は、平成21年7月15日に法第64条の2第1項の規定による国土交通大臣の指定する宅地建物取引業保証協会の社員の地位を失ったため、同日から一週間以内に法第25条第1項から第3項までの規定により、営業保証金を供託しなければならないにもかかわらず、これを行っていない。 このことは、法第64条の15前段に違反し、法第65条第2項第2号に該当する。 |
− |
| 2010 | 1 | 27 | 大阪府知事 (1)第52924号 |
株式会社レイズハウジング | 大阪府 | 大阪市城東区 | 業務停止 | 90日 | 被処分者は、平成21年9月4日に法第64条の2第1項の規定による国土交通大臣の指定する宅地建物取引業保証協会社員の地位を失ったため、同日から一週間以内に法第25条第1項から第3項までの規定により、営業保証金を供託しなければならないにもかかわらず、これを行っていない。 このことは、法第64条の15前段に違反し、法第65条第2項第2号に該当する。 |
− |
| 2010 | 1 | 27 | 大阪府知事 (1)第52030号 |
有限会社スリーエム不動産 | 大阪府 | 大阪市東成区 | 業務停止 | 90日 | 被処分者は、平成21年7月15日に法第64条の2第1項の規定による国土交通大臣の指定する宅地建物取引業保証協会社員の地位を失ったため、同日から一週間以内に法第25条第1項から第3項までの規定により、営業保証金を供託しなければならないにもかかわらず、これを行っていない。 このことは、法第64条の15前段に違反し、法第65条第2項第2号に該当する。 |
− |
| 2010 | 1 | 27 | 大阪府知事 (6)第34068号 |
日輪興産株式会社 | 大阪府 | 大阪市中央区 | 業務停止 | 90日 | 被処分者は、平成21年9月3日に法第64条の2第1項の規定による国土交通大臣の指定する宅地建物取引業保証協会社員の地位を失ったため、同日から一週間以内に法第25条第1項から第3項までの規定により、営業保証金を供託しなければならないにもかかわらず、これを行っていない。 このことは、法第64条の15前段に違反し、法第65条第2項第2号に該当する。 |
− |
| 2010 | 1 | 27 | 大阪府知事 (1)第53215号 |
株式会社ロゴスコーポレーション | 大阪府 | 東大阪市 | 指示 | − |
1 被処分者の専任の取引主任者が平成20年9月30日に退職した後、平成21年7月1日に新たな専任の取引主任者を設置するまでの間、必要な措置を執らなかった。
このことは、法第15条第3項の規定に違反し、法第65条第1項に該当する。 2 被処分者は、平成21年4月1日に事務所を移転していたにもかかわらず、平成21年11月30日までその変更の届出を行わなかった。 このことは、事務所の所在地について変更があった場合においては、30日以内に、その旨を届け出なければならないと規定している、法第9条に違反し、法第65条第1項に該当する。 |
− |
| 2010 | 2 | 18 | 大阪府知事 (1)第51539号 |
有限会社イトックス | 大阪府 | 大阪市北区 | 業務停止 | 10日 | 被処分者が行った不動産広告において、被処分者には次のとおり法に違反する事実があった。 1 広告時には取引できない物件であったにもかかわらず、取引することができると誤認されるおそれのある広告を行った。 このことは、法第32条の規定に違反し、法第65条第2項第2号に該当する。 2 建物の建築に関する工事の完了前で、建築基準法第6条第1項の確認前であったにもかかわらず、土地付建物の売買についての広告を行った。 このことは、法第33条の規定に違反し、法第65条第1項に該当する。 |
− |
| 2010 | 2 | 24 | 大阪府知事 (1)第52474号 |
株式会社ワールドリンクス | 大阪府 | 大阪市西区 | 免許取消 | − | 被処分者については、平成20年3月12日午後5時、大阪地方裁判所において破産手続開始の決定があったが、その日から30日以内に、破産管財人がその旨を大阪府知事に届け出ていない。 このことは、法第11条第1項の規定による届出がなくて同項第3号に該当する事実が判明したときに該当し、法第66条第1項第7号に該当する。 |
− |
| 2010 | 2 | 25 | 大阪府知事 (3)第46250号 |
株式会社ヴィクトリーハウジング | 大阪府 | 大阪市淀川区 | 指示 | − | 被処分者の従たる事務所である東三国駅前店の専任の取引主任者が平成21年10月31日に退職した後、平成21年11月25日に新たな専任の取引主任者を設置するまでの間、必要な措置を執らなかった。 このことは、法第15条第3項の規定に違反し、法第65条第1項に該当する。 |
− |
| 2010 | 2 | 25 | 大阪府知事 (2)第49781号 |
株式会社Neo | 大阪府 | 寝屋川市 | 指示 | − | 被処分者の専任の取引主任者が平成21年9月13日に退職した後、平成21年12月15日に新たな専任の取引主任者を設置するまでの間、必要な措置を執らなかった。 このことは、法第15条第3項の規定に違反し、法第65条第1項に該当する。 |
− |
| 2010 | 3 | 15 | 大阪府知事 (2)第50984号 |
株式会社ハウスポート | 大阪府 | 大阪市中央区 | 指示 | − | 平成21年12月15日に締結された、建物の賃貸借契約に係る媒介業務において、被処分者には次のとおり法に違反する事実があった。 1 重要事項説明書において、 (1)当該建物の上に存する登記された権利の種類及び内容について記載していない。 (2)契約の解除に関する事項として、賃貸借契約書で規定されている契約の解除について記載していない。 これらのことは、法第35条第1項の規定に違反し、法第65条第1項に該当する。 (他の事項においても記載不備あり) 2 賃貸借契約書において、賃料を1回でも遅滞した時は、貸主は何ら通知催告を要せず契約を即時解除することができる旨規定されている。これは、借主にとって不利な契約条件であるが、被処分者は、このことを重要事項説明書等の書面に記載して説明していない。 このことは、業務に関し取引の公正を害する行為であり、法第65条第1項第2号に該当する。 |
− |
| 2010 | 3 | 16 | 大阪府知事 (2)第50260号 |
有限会社トラックスホーム | 大阪府 | 大阪市西成区 | 指示 | − | 建物の賃貸借契約に係る業務において、被処分者には次のとおり法に違反する事実があった。 1 重要事項説明書において、 (1)当該建物の上に存する登記された権利の種類及び内容並びに登記名義人を記載していない。 (2)賃貸借契約書において、契約が自動更新される旨規定されていないにもかかわらず、契約の更新に関する事項として「自動更新」と記載した。 (他の事項についても記載不備あり) これらのことは、法第35条第1項の規定に違反し、法第65条第1項に該当する。 2 被処分者は、先の入居者が隣室の住人による騒音を理由に部屋替えをしている事実を知りながら、借主から「静かなところ」という条件で媒介を依頼されていたにもかかわらず、騒音問題が改善されているかについての調査を怠り、当該賃貸借契約を成立させた。 このことは、業務に関し取引の公正を害する行為であり、法第65条第1項第2号に該当する。 |
− |
| 2010 | 3 | 30 | 大阪府知事 (1)第53682号 |
株式会社アッシュ・プランニング | 大阪府 | 大阪市阿倍野区 | 指示 | − | 被処分者の専任の取引主任者が平成21年1月31日に退職した後、平成22年1月20日に新たな専任の取引主任者を設置するまでの間、必要な措置を執らなかった。 このことは、法第15条第3項の規定に違反し、法第65条第1項に該当する。 |
− |
| 2010 | 3 | 31 | 大阪府知事 (2)第48816号 |
株式会社誠真住宅 | 大阪府 | 吹田市 | 業務停止 | 90日 | 被処分者は、平成22年1月7日に法第64条の2第1項の規定による国土交通大臣の指定する宅地建物取引業保証協会の社員の地位を失ったため、同日から一週間以内に法第25条第1項から第3項までの規定により、営業保証金を供託しなければならないにもかかわらず、これを行っていない。 このことは、法第64条の15前段に違反し、法第65条第2項第2号に該当する。 |
− |
| 2010 | 4 | 22 | 大阪府知事 (2)第51391号 |
有限会社未來ハウジング | 大阪府 | 門真市 | 指示 | - | 被処分者は、専任の取引主任者が平成21年6月30日に退職した後、平成22年3月10日に新たな専任の取引主任者を設置するまでの間、必要な措置を執らなかった。 このことは、法第15条第3項の規定に違反し、法第65条第1項に該当する。 |
− |
| 2010 | 4 | 22 | 大阪府知事 (9)第21140号 |
株式会社三和化工 | 大阪府 | 堺市東区 | 指示 | - | 1 被処分者は、専任の取引主任者が平成21年3月14日に死亡した後、平成22年2月15日に新たな専任の取引主任者を設置するまでの間、必要な措置を執らなかった。 このことは、法第15条第3項の規定に違反し、法第65条第1項に該当する。 2 被処分者は、次の事項について変更があったにもかかわらず、平成22年2月19日まで変更の届出を行わなかった。 (1) 平成21年3月14日に代表取締役であったAが死亡した後、平成21年4月1日にBが代表取締役に就任したこと。 (2) 平成21年4月1日に取締役のCが就任したこと。 これらのことは、法第9条に違反し、法第65条第1項に該当する。 |
− |
| 2010 | 4 | 22 | 大阪府知事 (3)第44825号 |
有限会社ツイン | 大阪府 | 大阪市住之江区 | 指示 | - | 1 被処分者は、専任の取引主任者が平成19年5月20日に退任した後、平成20年4月1日に新たな専任の取引主任者を設置するまでの間、必要な措置を執らなかった。 このことは、法第15条第3項の規定に違反し、法第65条第1項に該当する。 2 被処分者は、次の事項について変更があったにもかかわらず、平成22年2月17日まで変更の届出を行わなかった。 (1) 平成19年5月20日に専任の取引主任者であったAが退任したこと。 (2) 平成20年4月1日にBが専任の取引主任者に就任したこと。 これらのことは、法第9条の規定に違反し、法第65条第1項に該当する。 |
− |
| 2010 | 4 | 22 | 大阪府知事 (3)第45934号 |
株式会社大和住建 | 大阪府 | 大阪市淀川区 | 指示 | - | 平成18年3月12日に締結された、土地付建物の売買契約に係る媒介業務において、被処分者には次のとおり法に違反する事実があった。 1 媒介手数料の上限額は消費税を含まない売買代金額を基準として計算すべきところ、消費税込みの売買代金を基準に計算し法定上限額を超える媒介手数料を受領した。 このことは、法第46条第2項の規定に違反し、法第65条第1項に該当する。 2 重要事項説明書において、実際には手付金10万円であるにもかかわらず手付金100万円と記載した。 (他にも記載不備あり) これらのことは、法第35条第1項の規定に違反し、法第65条第1項に該当する。 3 瑕疵担保責任に関し民法の定めより買主に不利となる特約を規定した売買契約の違法性を認識せず媒介を行った。 このことは、業務に関し取引の公正を害する行為であり、法第65条第1項第2号に該当する。 (他に法第37条第1項違反あり) |
− |
| 2010 | 4 | 22 | 大阪府知事 (4)第42183号 |
株式会社昭和ハウス | 大阪府 | 大阪市西成区 | 指示 | - | 平成18年3月12日に締結された、被処分者を売主とする土地付建物の売買契約において、被処分者には次のとおり法に違反する事実があった。 1 重要事項説明書において、実際には手付金10万円であるにもかかわらず手付金100万円と記載した。 (他にも記載不備あり) これらのことは、法第35条第1項の規定に違反し、法第65条第1項に該当する。 2 売買契約書において、売主の瑕疵担保責任に関し、付帯設備については瑕疵担保責任は負わないものとする旨規定している。これは、瑕疵担保責任に関し、民法の定めより買主に不利な特約である。 このことは、法第40条第1項の規定に違反し、法第65条第1項に該当する。 (他に法第35条の2、法第37条第1項、法第37条第3項違反あり) |
− |
| 2010 | 7 | 28 | 大阪府知事 (2)第49300号 |
株式会社セント | 大阪府 | 大阪市中央区 | 免許取消 | - | 被処分者は、平成21年7月15日に法第64条の2第1項の規定による国土交通大臣の指定する宅地建物取引業保証協会の社員の地位を失ったため、同日から一週間以内に法第25条第1項から第3項までの規定により、営業保証金を供託しなければならないにもかかわらず、これを行っていない。 また、本件に係る業務停止処分を受け、業務停止期間を経過した後も是正していない。 このことは、法第64条の15前段に違反し、法第65条第2項第2号に該当するが、情状が特に重いため、法第66条第1項第9号に該当する。 |
− |
| 2010 | 8 | 2 | 大阪府知事 (8)第25758号 |
えびの住研株式会社 | 大阪府 | 寝屋川市 | 指示 | − | 平成20年12月25日に締結された、土地の売買契約に係る媒介業務において、被処分者には次のとおり法に違反する事実があった。 1 本件契約が成立するまでの間に、買主に対し重要事項説明書の交付及び説明を怠った。 このことは、法第35条第1項の規定に違反し、法第65条第1項に該当する。 2 売買契約書において、 (1) 買主について事実と異なる記載をした。 (2) 代金の支払いの時期について事実と異なる記載をした。 これらのことは、法第37条第1項の規定に違反し、法第65条第1項に該当する。 3 本件売買契約に係る媒介手数料の法定の上限額は126,000円であったにもかかわらず、法定の上限額を超える130,000円の媒介手数料を買主から受領した。 このことは、法第46条第2項の規定に違反し、法第65条第1項に該当する。 |
− |
| 2010 | 9 | 2 | 大阪府知事 (1)第53215号 |
株式会社ロゴスコーポレーション | 大阪府 | 東大阪市 | 業務停止 | 60日 | 被処分者は、被処分者の専任の取引主任者が平成22年3月31日に退職した後、平成22年7月26日現在においても新たな専任の取引主任者を設置していない。 |
− |
| 2010 | 9 | 3 | 大阪府知事 (4)第42315号 |
幸福建設株式会社 | 大阪府 | 堺市堺区 | 免許取消 | − | 被処分者の役員のうちに免許の欠格事由に該当するものがあるに至った。このことは法第66条第1項第3号に該当する。 |
− |
| 2010 | 9 | 17 | 大阪府知事 (1)第53572号 |
株式会社タイセー | 大阪府 | 大阪市中央区 | 指示 | − | 被処分者を被依頼者とする、土地の一般媒介契約に係る媒介業務において、被処分者には次のとおり法に違反する事実があった。 本物件については、法務局に地積測量図が備え付けられており、また、隣地との境界について紛争等があるわけではないことから、売却するに先立ち測量する特段の必要性は見受けられない。しかしながら、被処分者は、媒介契約を締結するに際し、依頼者に対し、本物件を売却するためには測量する必要があるかのような説明を行った。このため、依頼者は、測量をしないと本物件を売却することができないと誤認し、測量費等(262,500円)を支払ったものである。 このことは、業務に関し取引の関係者に損害を与えるおそれ大であり、法第65条第1項第1号に該当する。 (他に法第34条の2第1項違反、法第65条第1項第2号該当あり) |
− |
| 2010 | 9 | 17 | 大阪府知事 (4)第43073号 |
株式会社安藤工務店 | 大阪府 | 守口市 | 業務停止 | 10日 | 被処分者は、専任の取引主任者が平成19年12月31日に退職した後、平成22年7月1日に新たな専任の取引主任者を設置するまでの間、必要な措置を執らなかった。 このことは、法第15条第3項の規定に違反し、法第65条第2項に該当する。 |
− |
| 2010 | 9 | 8 | 大阪府知事 (1)第52163号 |
株式会社ベネロップ | 大阪府 | 大阪市中央区 | 指示 | − | 建物の賃貸借契約(3件)に係る媒介業務において、被処分者には次のとおり法に違反する事実があった。 1 重要事項説明書において、 (1)法令に基づく制限について、制限の存在及びその概要を記載するための調査をしていない。 (2)台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況について、十分に記載していない。 これらのことは、法第35条第1項に違反し、法第65条第1項に該当する。 (他に法第37条第2項違反あり) 2 このうち2件の取引において、賃貸借契約書にて借主が賃料等の費用の支払いを通算2回以上遅滞したとき等には、貸主は何ら催告を要せず契約の解除をすることができる旨等が規定されている。これらは借主にとって不利な契約条件であるが、被処分者は重要事項説明書等の書面に記載して説明していない。 このことは、業務に関し取引の公正を害する行為であり、法第65条第1項第2号に該当する。 |
− |
| 2010 | 10 | 1 | 大阪府知事 (1)第53460号 |
株式会社バリューエステート | 大阪府 | 和泉市 | 指示 | − | 平成22年2月22日に締結された、土地付建物の売買契約に係る媒介業務において、被処分者には次のとおり法に違反する事実があった。 本件売買契約において、被処分者が売主から受領することができる媒介手数料の法定の上限額は654,452円であったにもかかわらず、法定の上限額を超える1,182,904円の媒介手数料を売主から受領した。 このことは、法第46条第2項の規定に違反し、法第65条第1項に該当する。 |
− |
| 2010 | 10 | 1 | 大阪府知事 (1)第52082号 |
株式会社関西ライフ | 大阪府 | 堺市 | 指示 | − | 平成22年2月17日に締結された、土地付建物の売買契約に係る媒介業務において、被処分者には次のとおり法に違反する事実があった。 本件売買契約において、被処分者が売主から受領することができる媒介手数料の法定の上限額は402,750円であったにもかかわらず、法定の上限額を超える647,144円の媒介手数料を売主から受領した。 このことは、法第46条第2項の規定に違反し、法第65条第1項に該当する。 |
− |
| 2010 | 10 | 1 | 大阪府知事 (1)第52301号 |
株式会社BASIC NET | 大阪府 | 大阪市中央区 | 免許取消 | − | 被処分者が法第4条第1項の免許申請書を大阪府知事に提出したとき、被処分者の専任の取引主任者は別の法人での就労事実があり、被処分者に専任の取引主任者として常勤できる状態ではなく、被処分者の事務所は法第15条第1項に規定する要件を欠いていた。 被処分者は、このことを認識しながら、免許申請書の添付書類(3)に、被処分者の事務所が法第15条第1項に規定する要件を備えていると虚偽の記載をし、平成18年5月31日に法第3条第1項の免許を受けた。 このことは、法第66条第1項第8号に該当する。 |
− |
| 2010 | 10 | 6 | 大阪府知事 (2)第51763号 |
有限会社ハウスフロンティア | 大阪府 | 藤井寺市 | 業務停止 | 14日 | 被処分者は、被処分者の専任の取引主任者が平成18年3月28日に退職した後、平成21年4月1日に新たな専任の取引主任者を設置するまでの間、必要な措置を執らなかった。 このことは、法第15条第3項に違反し、法第65条第2項第2号に該当する。 |
− |
| 2010 | 10 | 14 | 大阪府知事 (8)第25868号 |
五円建設株式会社 | 大阪府 | 東大阪市 | 業務停止 | 90日 | 被処分者は、平成22年6月10日に法第64条の2第1項の規定による国土交通大臣の指定する宅地建物取引業保証協会の社員の地位を失ったため、同日から一週間以内に法第25条第1項から第3項までの規定により、営業保証金を供託しなければならないにもかかわらず、これを行っていない。 このことは、法第64条の15前段に違反し、法第65条第2項第2号に該当する。 |
− |
| 2010 | 10 | 14 | 大阪府知事 (1)第52405号 |
新世紀開発有限会社 | 大阪府 | 東大阪市 | 業務停止 | 90日 | 被処分者は、平成22年6月10日に法第64条の2第1項の規定による国土交通大臣の指定する宅地建物取引業保証協会の社員の地位を失ったため、同日から一週間以内に法第25条第1項から第3項までの規定により、営業保証金を供託しなければならないにもかかわらず、これを行っていない。 このことは、法第64条の15前段に違反し、法第65条第2項第2号に該当する。 |
− |
| 2010 | 10 | 22 | 大阪府知事 (10)第15893号 |
株式会社山一不動産 | 大阪府 | 門真市 | 業務停止 | 7日 | 被処分者は、被処分者の専任の取引主任者が平成21年2月20日に退職した後、平成22年6月16日に新たな専任の取引主任者を設置するまでの間、必要な措置を執らなかった。 このことは、法第15条第3項の規定に違反し、法第65条第2項第2号に該当する。 |
− |
| 2010 | 11 | 2 | 大阪府知事 (4)第43326号 |
株式会社ヤマイチハウジング | 大阪府 | 交野市 | 指示 | − | 土地付建物の売買契約に係る媒介業務において、被処分者には次のとおり法に違反する事実があった。 重要事項説明書において、都市計画法及び建築基準法に基づく制限の概要について、十分に記載していない。手付金及び固定資産税等精算金について記載していない。火災若しくは天災地変等により滅失した場合等の解除について記載していない。瑕疵担保責任の履行に関する措置を講ずるか否かについて記載していない。重要事項説明をしていない取引主任者の氏名を記載し、 その印を押した重要事項説明書を交付した。 これらのことは法第35条第1項の規定に違反し、法第65条第1項に該当する。 契約の解除及び損害賠償額の予定又は違約金について、重要事項説明書と売買契約書で異なる内容の記載をした。 このことは、業務に関し取引の公正を害する行為であり、法第65条第1項第2号に該当する。 (他に法第37条第1項、第3項違反あり) |
− |
| 2010 | 11 | 4 | 大阪府知事 (8)第26345号 |
株式会社シティライフ | 大阪府 | 大阪市淀川区 | 免許取消 | − | 被処分者の役員のうちに免許の欠格事由に該当するものがあるに至った。このことは法第66条第1項第3号に該当する。 |
− |
| 2010 | 11 | 4 | 大阪府知事 (2)第49536号 |
エースプランニング有限会社 | 大阪府 | 松原市 | 免許取消 | − | 被処分者は、平成21年7月15日に法第64条の2第1項の規定による国土交通大臣の指定する宅地建物取引業保証協会の社員の地位を失ったため、同日から一週間以内に法第25条第1項から第3項までの規定により、営業保証金を供託しなければならないにもかかわらず、これを行っていない。 また、本件に係る業務停止処分を受け、業務停止期間を経過した後も是正していない。 このことは、法第64条の15前段に違反し、法第65条第2項第2号に該当するが、情状が特に重いため、法第66条第1項第9号に該当する。 |
− |
| 2010 | 11 | 11 | 大阪府知事 (2)第51392号 |
株式会社コウユーコーポレーション | 大阪府 | 吹田市 | 指示 | − | 専任の取引主任者が平成22年2月28日に退職した後、平成22年4月22日に新たな専任の取引主任者を設置するまでの間、必要な措置を執らなかった。 このことは、法第15条第3項の規定に違反し、法第65条第1項に該当する。 |
− |
| 2010 | 11 | 16 | 大阪府知事 (1)第52822号 |
株式会社日光ホーム | 大阪府 | 大阪市豊中市 | 業務停止 | 90日 | 被処分者は、平成22年6月10日に法第64条の2第1項の規定による国土交通大臣の指定する宅地建物取引業保証協会の社員の地位を失ったため、同日から一週間以内に法第25条第1項から第3項までの規定により、営業保証金を供託しなければならないにもかかわらず、これを行っていない。 このことは、法第64条の15前段に違反し、法第65条第2項第2号に該当する。 |
− |
| 2010 | 11 | 22 | 大阪府知事 (1)第53188号 |
箕面コーポレーション株式会社 | 大阪府 | 箕面市 | 指示 | − | 専任の取引主任者が平成21年5月2日に退職した後、平成22年4月1日に新たな専任の取引主任者を設置するまでの間、必要な措置を執らなかった。 このことは、法第15条第3項の規定に違反し、法第65条第1項に該当する。 |
− |
| 2010 | 11 | 26 | 大阪府知事 (4)第43367号 |
株式会社ライブ | 大阪府 | 大阪市都島区 | 指示 | − | 平成22年5月7日にインターネットのウェブサイトに掲載されていた、賃貸物件の広告において、次のとおり法に違反する事実があった。 当該物件は、広告時には取引できない物件であったにもかかわらず、取引することができると誤認されるおそれのある広告を行った。 このことは、法第32条の規定に違反し、法第65条第1項に違反する。 |
− |
| 2010 | 12 | 3 | 大阪府知事 (12)第8988号 |
東昌リアライズ株式会社 | 大阪府 | 大阪市東淀川区 | 指示 | − | 被処分者は、専任の取引主任者が平成22年2月28日に退職した後、平成22年9月21日に新たな専任の取引主任者を設置するまでの間、必要な措置を執らなかった。 このことは、法第15条第3項の規定に違反し、法第65条第1項に該当する。 |
− |
| 2010 | 12 | 16 | 大阪府知事 (1)第53865号 |
近畿不動産販売株式会社 | 大阪府 | 大阪市東成区 | 指示 | − | 建物一室の賃貸借契約に係る媒介業務において、被処分者には次のとおり法に違反する事実があった。 1 契約が成立するまでの間に、借主に対し重要事項説明書の交付及び説明を怠った。 このことは、法第35条第1項の規定に違反し、法第65条第1項に該当する。 2 借主から媒介報酬を受領する一方、貸主から特別な広告についての依頼がなかったにもかかわらず、家賃1ヵ月分と同額の広告料を受領した。これは、法定上限額を超える媒介報酬と言わざるを得ない。 このことは、法第46条第2項の規定に違反し、法第65条第1項に該当する。 (他に法第37条第2項違反、法第65条第1項第2号違反あり。) |
− |
| 2010 | 12 | 16 | 大阪府知事 (6)第32050号 |
創 代表者 北野 隆久 | 大阪府 | 大阪市北区 | 指示 | − | 店舗の賃貸借契約に係る媒介業務において、被処分者には次のとおり法に違反する事実があった。 1 法第35条第1項に規定する重要事項の説明において、取引主任者をして説明させなかった。 このことは、法第35条第1項の規定に違反し、法第65条第1項に該当する。 2 賃貸借契約書において、 (1)当該建物の引渡しの時期を記載していない。 (2)礼金について、その額並びに授受の時期及び目的を記載していない。 (3)取引主任者をして記名押印させていない。 このことは、法第37条第3項の規定に違反し、法第65条第1項に該当する。 (4)当該業者を媒介業者として記載していない。 このことは、業務に関し取引の公正を害する行為であり、法第65条第1項第2号に該当する。 |
− |
| 2010 | 12 | 16 | 大阪府知事 (4)第43988号 |
株式会社和光住建 | 大阪府 | 大阪市北区 | 指示 | − | 被処分者は、専任の取引主任者が平成22年2月18日に退職した後、平成22年11月16日に新たな専任の取引主任者を設置するまでの間、必要な措置を執らなかった。 このことは、法第15条第3項に違反し、法第65条第1項に該当する。 |
− |
| 2010 | 12 | 22 | 大阪府知事 (3)第45278号 |
株式会社リンク・ビルメック | 大阪府 | 大阪市平野区 | 指示 | − | 土地付建物の賃貸借契約に係る媒介業務において、被処分者には次のとおり法に違反する事実があった。 被処分者は、借主から媒介報酬として52,500円を受領する一方、貸主から120,000円を広告料の名目で受領したが、特別な広告を行うことについて、貸主から被処分者に対し依頼があったものとは認められないことから、当該金銭は広告料ではなく、実質的に媒介報酬であったと認められる。したがって、被処分者が借主及び貸主から受領した媒介報酬の合計額は、賃料1月分の1.05倍に相当する金額(84,000円)を超えており、被処分者は法定上限額を超える媒介報酬を受領した。 このことは、法第46条第2項の規定に違反し、法第65条第1項に該当する。 (他に法第35条第1項違反、法第37条第2項違反あり。) |
− |
| 2010 | 12 | 22 | 大阪府知事 (4)第43166号 |
株式会社アイランドホーム | 大阪府 | 泉南市 | 指示 | − | 1 土地付建物の媒介業務において、被処分者には次のとおり法に違反する事実があった。 当該土地付建物に買付けの申込みがあったことを知りながら、そのことを依頼者に告げないまま、依頼者を売主とし、被処分者を買主とする、当該土地付建物の売買契約を締結した。 このことは、取引の公正を害する行為であり、法第65条第1項第2号に該当する。 (他に法第34条の2第1項違反あり。) 2 土地付建物の売買契約において、被処分者には次のとおり法に違反する事実があった。 シロアリの被害の有無について十分な調査を行わず、本件建物にシロアリの被害が存在する事実について契約が成立するまでに買主に説明しなかった。 このことは、取引の関係者に損害を与えるおそれが大であり、法第65条第1項第1号に該当する。 (他に法第35条第1項違反、法第37条第3項違反、法第40条第1項違反、法第65条第1項第2号該当あり。) |
− |
| 2010 | 12 | 22 | 大阪府知事 (12)第7576号 |
田辺建設株式会社 | 大阪府 | 高槻市 | 指示 | − | 被処分者は、専任の取引主任者が平成22年3月5日に死亡した後、平成22年10月4日に新たな専任の取引主任者を設置するまでの間、必要な措置を執らなかった。 このことは、法第15条第3項に違反し、法第65条第1項に該当する。 |
− |
| 2010 | 12 | 22 | 大阪府知事 (1)第53940号 |
株式会社未樹 | 大阪府 | 大阪市西成区 | 業務停止 | 14日 | 建物一室の賃貸借契約に係る媒介業務において、被処分者には次のとおり法に違反する事実があった。 1 被処分者が受領した報酬の合計額は、借賃1月分の1.05倍に相当する金額を超えており、法定上限額を超える報酬を受領した。 このことは、法第46条第2項の規定に違反し、法第65条第2項第2号に該当する。 2 本件取引において、貸主は礼金の授受を取引条件としていなかったにもかかわらず、被処分者は、このことを知りながら、借主に対して、借賃以外に授受される金銭として「礼金250,000円」が取引条件である旨の事実と異なる説明をし、その旨を記載した重要事項説明書を交付した。これは、取引条件に関し借主の判断に重要な影響を及ぼす事項について、不実のことを告げる行為である。 このことは、法第47条第1号の規定に違反し、法第65条第2項第2号に該当する。 (他に法第35条第1項違反あり。) |
− |
| 2010 | 12 | 24 | 大阪府知事 (6)第32281号 |
株式会社セイコーハウジング | 大阪府 | 守口市 | 免許取消 | − | 宅地建物取引業法第5条第1項第3号に該当する者が役員として在籍していることが確認されたもの。 |
− |
| 2010 | 12 | 27 | 大阪府知事 (1)第54986号 |
シンエイホーム株式会社 | 大阪府 | 大阪市中央区 | 指示 | − | 被処分者は、専任の取引主任者が平成22年3月11日に退職した後、平成22年12月1日に新たな専任の取引主任者を設置するまでの間、必要な措置を執らなかった。 このことは、法第15条第3項の規定に違反し、法第65条第1項に該当する。 |
− |
| 2010 | 12 | 27 | 大阪府知事 (1)第52812号 |
株式会社サニーアパートメント | 大阪府 | 大阪市中央区 | 指示 | − | 建物の賃貸借契約に係る媒介業務において、被処分者には次のとおり法に違反する事実があった。 1 賃貸借契約書において、賃料振込み期限より1週間以上入金なき場合、催告することなくドアロックするものとする旨規定されている。これは、借主にとって不利な契約条件であるが、被処分者はこのことを重要事項説明書等の書面に記載して説明していない。 2 重要事項説明書において業者Aは管理者として記載されている一方、賃貸借契約書においては業者Aが記載された欄は「管理人」から「貸主代理」に訂正されている。被処分者は、賃貸借契約書の内容について貸主等に確認することを怠り、業者Aについて、記載の異なる重要事項説明書及び賃貸借契約書を借主に交付したものである。 これらのことは、業務に関し取引の公正を害する行為であり、法第65条第1項第2号に該当する。 (他に法第35条第1項違反あり。) |
− |
| 2010 | 12 | 27 | 大阪府知事 (9)第21564号 |
株式会社三島コーポレーション | 大阪府 | 茨木市 | 指示 | − | 建物一室の賃貸借契約に係る媒介業務において、次のとおり法に違反する事実があった。 1 契約開始日である平成22年2月1日から少なくとも同年5月までの間、賃貸借契約書を交付しなかった。 このことは、法第37条第2項の規定に違反し、法第65条第1項に該当する。 2 当該業者は借主から媒介報酬を受領した一方、貸主側媒介業者が貸主から紹介料を受領した。 この紹介料は、客付けに対する謝礼として実質的に媒介報酬であったと認められる。 このため、当該業者及び貸主側媒介業者が受領した媒介報酬の合計額は、法定上限額を超えている。 このことは、法第46条第2項の規定に違反し、法第65条第1項に該当する。 |
− |
| 2010 | 12 | 27 | 大阪府知事 (2)第50389号 |
有限会社ウィル・コミュニケーションズ | 大阪府 | 茨木市 | 指示 | − | 建物一室の賃貸借契約に係る媒介業務において、被処分者には次のとおり法に違反する事実があった。 1 契約開始日である平成22年2月1日から少なくとも同年5月までの間、賃貸借契約書を交付しなかった。 このことは、法第37条第2項の規定に違反し、法第65条第1項に該当する。 2 借主側媒介業者が借主から媒介報酬を受領する一方、当該業者は貸主から紹介料を受領した。 この紹介料は、客付けに対する謝礼として実質的に媒介報酬と認められ、当該業者及び借主側媒介業者が受領した媒介報酬の合計額は、法定上限額を超えている。 このことは、法第46条第2項の規定に違反し、法第65条第1項に該当する。 (その他、法第35条第1項違反あり。) |
− |
| 2011 | 1 | 4 | 大阪府知事 (1)第53080号 |
株式会社東洋不動産 | 大阪府 | 大阪市北区 | 指示 | − | 1 被処分者は、平成21年11月頃に免許登録上の事務所所在地(大阪市北区西天満二丁目3番19号神光ビル501)から退去していたにもかかわらず、平成22年11月11日まで事務所所在地の変更の届出を行わなかった。 このことは、事務所の所在地について変更があった場合においては、30日以内に、その旨を届け出なければならないと規定している、法第9条に違反し、法第65条第1項に該当する。 2 被処分者の事務所は、少なくとも平成21年12月1日から平成22年10月31日までの間、専任の取引主任者が常勤しておらず、法第15条第1項の規定に抵触する事務所となっていた。 このことは、法第15条第3項に違反し、法第65条第1項に該当する。 |
− |