| (参考情報) 沖縄県知事による宅地建物取引業者への監督処分情報 |
●ご利用にあたっての注意事項
行政処分等の根拠法令:宅地建物取引業法
公開対象の行政処分等情報:指示、業務停止、免許取消
行政処分等情報の公開期間:処分実施時期より5年間
宅地建物取引業者(不利益処分関係)
| 処分等年月日 | 登録番号 | 事業者名 | 本社住所 | 処分等の種類 | 違反行為の概要 | 記者発表ページURL | ||||
| 年 | 月 | 日 | 都道府県 | 市区町村 | 業務停止期間 | |||||
| 2009 | 10 | 2 | 沖縄県知事 (3)第3259号 |
有限会社アットホーム | 沖縄県 | 那覇市 | 業務停止 | 30日 |
(社)全国宅地建物取引業保証協会の社員資格を喪失したが、営業保証金の供託及び当該供託に係る届出がなされていない。 また、従業者Aが、宅地建物取引業に従事しているにもかかわらず、宅地建物取引業に従業する者の変更届出書の届け出をしなかった。 |
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| 2009 | 10 | 2 | 沖縄県知事 (3)第3286号 |
有限会社アイワベルデ | 沖縄県 | 那覇市 | 指示 | − |
被処分者は、専任の取引主任者として届け出をした者孝が、業法第15条第1項の専任の取引主任者の設置義務の規定に抵触するにもかかわらず、新たな専任の取引主任者を設置するなど必要な措置を講じなかった。 また、取引あったつど、帳簿に記載しなければならないにもかかわらず、取引物件の未記入又は記載事項の不備があった。 |
− |
| 2010 | 1 | 21 | 沖縄県知事 (5)第2730号 |
有限会社西部不動産 | 沖縄県 | 那覇市 | 指示 | − | (社)不動産保証協会の社員資格を喪失したが、営業保証金の供託及び当該供託に係る届出がなされていない。 |
− |
| 2010 | 9 | 2 | 沖縄県知事 (1)第3675号 |
ウィット開発 | 沖縄県 | 今帰仁村 | 免許取消 | − | 代表者が宅地建物取引業法第5条第1項第3号の2に該当したため。 |
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| 2011 | 2 | 17 | 沖縄県知事 (6)第1880号 |
有限会社 大誠不動産開発 | 沖縄県 | 沖縄市 | 免許取消 | − | 那覇地方裁判所より破産手続開始決定の通知があった。事実発生日から30日以内に法第11条第1項第3項に基づく廃業等の届出がなかった。 その結果、法第66条第1項第7号に至ったため。 |
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