| (参考情報) 三重県知事による宅地建物取引業者への監督処分情報 |
●ご利用にあたっての注意事項
行政処分等の根拠法令:宅地建物取引業法
公開対象の行政処分等情報:指示、業務停止、免許取消
行政処分等情報の公開期間:処分実施時期より5年間
宅地建物取引業者(不利益処分関係)
| 処分等年月日 | 登録番号 | 事業者名 | 本社住所 | 処分等の種類 | 違反行為の概要 | 記者発表ページURL | ||||
| 年 | 月 | 日 | 都道府県 | 市区町村 | 業務停止期間 | |||||
| 2010 | 8 | 4 | 三重県知事 (1)第2937号 |
共同開発株式会社 | 三重県 | 四日市市 | 免許取消 | − | 役員の1人が、法第5条第1項第3号の2に該当する者であった。 |
− |
| 2010 | 9 | 15 | 三重県知事 (3)第2526号 |
イーエスエム開発株式会社 | 三重県 | 名張市 | 指示 | − | 専任取引主任者の取引主任者証の有効期間が満了したことにより、法第15条第1項の規定に抵触するに至ったにもかかわらず、2週間以内に同項の規定に適合させるための必要な措置を執らなかった。 |
− |
| 2010 | 10 | 26 | 三重県知事 (3)第2661号 |
株式会社健 | 三重県 | 北牟婁郡紀北町 | 業務停止 | 30日 | 複数の賃貸借契約の媒介において、重要事項説明書を借主に交付しなかっただけでなく、取引主任者をして重要事項を説明しなかった。また、賃貸借契約が成立したときに、当該契約の各当事者に対して、取引主任者をして記名押印した法第37条書面の交付を怠ったとともに、報酬額の制限を超えて媒介報酬を受領した。 |
− |
| 2011 | 1 | 18 | 三重県知事 (5)2080号 |
株式会社塩谷組 | 三重県 | 北牟婁郡紀北町 | 免許取消 | − | 法第5条第1項第3号に該当する者を役員として就任させた。 |
− |
| 2011 | 8 | 9 | 三重県知事 (8)第1496号 |
株式会社三央 | 三重県 | 松阪市 | 指示 | − | 専任の取引主任者の退任により、法第15条第1項の規定に抵触するに至ったにもかかわらず、2週間以内に同項の規定に適合させるための必要な措置を執らなかった。 |
− |
| 2011 | 12 | 12 | 三重県知事 (2)第2993号 |
有限会社ミナト商事 | 三重県 | 松阪市 | 業務停止 | 15日 | 被処分者は、売買の相手方に対して、その売買の契約が成立するまでの間に、取引主任者をして、重要事項説明書の交付及び説明を行わなかった。 |
− |
| 2012 | 1 | 17 | 三重県知事 (8)第1423号 |
浜栄住宅建設有限会社 | 三重県 | 志摩市 | 指示 | − | 専任の取引主任者の退任により、法第15条第1項の規定に抵触するに至ったにもかかわらず、2週間以内に同項の規定に適合させるための必要な措置を執らなかった。 |
− |
| 2012 | 3 | 23 | 三重県知事 (13)第206号 |
名阪土建株式会社 | 三重県 | 伊賀市 | 免許取消 | − | 役員が法第5条第1項第3号に該当する者であった。 |
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