| (参考情報) 鹿児島県知事による宅地建物取引業者への監督処分情報 |
●ご利用にあたっての注意事項
行政処分等の根拠法令:宅地建物取引業法
公開対象の行政処分等情報:指示、業務停止、免許取消
行政処分等情報の公開期間:処分実施時期より5年間
宅地建物取引業者(不利益処分関係)
| 処分等年月日 | 登録番号 | 事業者名 | 本社住所 | 処分等の種類 | 違反行為の概要 | 記者発表ページURL | ||||
| 年 | 月 | 日 | 都道府県 | 市区町村 | 業務停止期間 | |||||
| 2009 | 11 | 30 | 鹿児島県知事 (3)第4501号 |
有限会社ジェイ・ビー・ティー | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 免許取消 | − |
(1)土地の媒介において,売主に対して,媒介契約書が未交付であった。 (2)土地の買主に対して説明及び交付した重要事項説明書において,実際の売買代金と異なる売買代金を記載した。 (3)土地の売買代金を代理受領したが,売主に対して,その売買代金を分割して支払った。 (4)売買の媒介をすべき土地であるにもかかわらず,売主に売買契約書を交付せず,自社に所有権を移転した。(当該売渡証明書に記載されている自社を買主とした契約書が存在しない。) (5)前記(4)のとおり,所有権を自社に移転した後,自らの都合により,その土地に根抵当権を設定し,金銭を借入れた。その後,その返済及び根抵当権抹消のために当該土地の売買代金の一部を消費した。 (6)土地の売買代金について,本来の売主にその代金の一部が支払われていない。 (7)自社を売主とした土地の売買契約において,買主に対し,重要事項 説明書が未交付であった。 前記の一連の取引において,複数の違反行為が行われており,このことは法第66条第1項第9号の規定による「情状が特に重いとき」に該当するものであり、免許を取り消さなければならないものである。 |
− |
| 2010 | 1 | 5 | 鹿児島県知事 (1)第5591号 |
株式会社ダイエイハウス | 鹿児島県 | 霧島市 | 指示 | − |
(1)従たる事務所として2店の開設に係る届出をせず,当該2店で宅地建物の取引を行った。 (2)専任の取引主任者を設置せず,当該2店を開設した。 (3)当該2店の開設日から2週間以内に保証協会へ分担金を納付しなかった。 (4)宅地売買の媒介において,媒介契約書を交付しなかった。 これらのことは,法第65条第1項の規定に該当する。 |
− |
| 2010 | 2 | 8 | 鹿児島県知事 (2)第5246号 |
有限会社サザンクロス | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 免許取消 | − | 役員が,法第5条第1項第3号に該当する者であることが判明したため。 |
− |
| 2011 | 6 | 27 | 鹿児島県知事 (1)第5188号 |
有限会社南九州開発 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 指示 | − | 専任の取引主任者及び事務所の所在地について変更が生じたにもかかわらず,30日以内に変更の届出を行わなかった。 また,法第15条第1項の規定に抵触するに至ったにもかかわらず,2週間以内に必要な措置を講じなかった。 これらのことは,法第9条及び法第15条第3項の規定に違反する。 |
− |
| 2011 | 7 | 15 | 鹿児島県知事 (9)第1975号 |
株式会社ツーバイホーム | 鹿児島県 | 南さつま市 | 指示 | − | (1) 事務所の所在地に変更があったにもかかわらず,30日以内にその旨を届出なかった。 (2) 被処分者が売主となる宅地建物(以下「本物件」という。)の売買において,買主に対して法第35条第1項に掲げる事項の説明を行うに当たり,説明不足があった。 (3) 本物件の売買契約成立後,法第37条第1項に規定する書面に代わる売買契約書を交付するに当たり,記載不足及び記載誤りがあった。 (4) 法第37条第1項に規定する書面に替わる売買契約書に取引主任者をして記名押印させなかった。 これらのことは,法第9条,法第35条第1項並びに法第37条第1項及び第3項の規定に違反する。 |
− |
| 2012 | 1 | 23 | 鹿児島県知事 (4)第4147号 |
グリーン開発株式会社 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 免許取消 | − | 代表取締役が、法第5条第1項第3号に該当する者であった。 |
− |
| 2012 | 2 | 6 | 鹿児島県知事 (5)第3805号 |
株式会社イシンシロヤマコンチュラクション | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 取消 | − | 宅地建物取引業法第5条第1項第3号に該当する者が役員として在籍していることが判明したため。 |
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