| (参考情報) 香川県知事による宅地建物取引業者への監督処分情報 |
●ご利用にあたっての注意事項
行政処分等の根拠法令:宅地建物取引業法
公開対象の行政処分等情報:業務停止、免許取消
行政処分等情報の公開期間:処分実施時期より5年間
宅地建物取引業者(不利益処分関係)
| 処分等年月日 | 登録番号 | 事業者名 | 本社住所 | 処分等の種類 | 違反行為の概要 | 記者発表ページURL | ||||
| 年 | 月 | 日 | 都道府県 | 市区町村 | 業務停止期間 | |||||
| 2009 | 10 | 9 | 香川県知事 (4)第3411号 |
有限会社福本宅建商事 | 香川県 | 高松市 | 業務停止 | 7日 | 被処分者は、建物賃貸借契約において媒介を行ったが、宅地建物取引主任者をして、重要事項説明をさせなかった。さらに、契約書で定める特約事項を重要事項説明書に記載することなく交付した。 |
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