| (参考情報) 北海道知事による宅地建物取引業者への監督処分情報 |
●ご利用にあたっての注意事項
行政処分等の根拠法令:宅地建物取引業法
公開対象の行政処分等情報:指示、業務停止、免許取消
行政処分等情報の公開期間:処分実施時期より5年間
宅地建物取引業者(不利益処分関係)
| 処分等年月日 | 登録番号 | 事業者名 | 本社住所 | 処分等の種類 | 違反行為の概要 | 記者発表ページURL | ||||
| 年 | 月 | 日 | 都道府県 | 市区町村 | 業務停止期間 | |||||
| 2009 | 7 | 10 | 北海道知事 石狩 (3)第6506号 |
株式会社北都 | 北海道 | 石狩市 | 指示 | − | 売主から土地建物の売却依頼を受けたにもかかわらず、遅滞なく媒介契約に関する書面を作成して依頼者に交付しなかった。また、当該業者による媒介で同土地建物の売買契約を締結したにもかかわらず、遅滞なく同契約に関する書面を作成して当事者に交付しなかった。 |
− |
| 2009 | 7 | 11 | 北海道知事 石狩 (5)第5354号 |
菱和機工株式会社 | 北海道 | 札幌市 | 業務停止 | 2ヶ月 | 専任取引主任者が常勤で宅地建物取引業務に従事できなくなったにもかかわらず、2週間以内に必要な措置を執らなかった。また、契約申込時に受領した預り金について、契約申込みの撤回を受けたにもかかわらず、受領した預り金の返還を拒否した。 |
− |
| 2009 | 8 | 17 | 北海道知事 石狩 (1)第7330号 |
合同会社千成屋地建 | 北海道 | 札幌市 | 指示 | − | 主たる事務所所在地を移転したにもかかわらず、変更の届出を提出していなかった。 |
− |
| 2009 | 8 | 17 | 北海道知事 石狩 (1)第7330号 |
合同会社千成屋地建 | 北海道 | 札幌市 | 業務停止 | 2ヶ月 | 事務所において専任の取引主任者が欠け、法第15条第1項の規定に抵触するに至ったにもかかわらず、規定に適合させるための必要な措置を執らなかった。 |
− |
| 2009 | 8 | 27 | 北海道知事 石狩 (6)第4882号 |
有限会社カサネ | 北海道 | 札幌市 | 指示 | − | 不特定多数の者に土地を反復継続して売却する売主が免許を有していないにもかかわらず、売買の媒介を行った。当該取引において、売主から土地の売却依頼を受けたにもかかわらず、媒介契約に関する書面を売主に交付しなかった。また当該業者による媒介で土地の売買契約が締結されたにもかかわらず、売買契約書に取引主任者をして記名押印をさせなかった。 |
− |
| 2009 | 10 | 19 | 北海道知事 十勝 (6)第422号 |
帯進土地株式会社 | 北海道 | 帯広市 | 業務停止 | 2ヶ月 | 事務所において専任の取引主任者が欠け、法第15条第1項の規定に抵触するに至ったにもかかわらず、規定に適合させるための必要な措置を執らなかった。 また当該業者による媒介で土地の売買契約が締結されたにもかかわらず、取引主任者に重要事項を記載した書面を交付させて説明させなかった。 |
− |
| 2010 | 3 | 5 | 北海道知事 石狩 (1)第7503号 |
株式会社ランドハウジング | 北海道 | 札幌市 | 業務停止 | 2ヶ月 | 専任の取引主任者が事務所に常勤しておらず、法第15条第1項の規定に抵触するに至ったにもかかわらず、規定に適合させるための必要な措置を執らなかった。 複数回賃貸借契約の媒介を行ったが、取引主任者ではない者が重要事項説明を行い、当該書面を交付した。 |
− |
| 2010 | 3 | 29 | 北海道知事 十勝 (2)第598号 |
株式会社橋組 | 北海道 | 音更町 | 指示 | − | 建物の敷地に供する土地を不特定多数の者に反復継続して販売した売主が宅地建物免許を有していないにもかかわらず、広告及び売買の媒介をした。 また、買主から土地購入の媒介依頼を受けたが、遅滞なく媒介契約に関する書面を作成し、依頼者に交付しなかった。 |
− |
| 2010 | 6 | 11 | 北海道知事 石狩 (3)第6322号 |
株式会社総合商事山幸 | 北海道 | 札幌市 | 指示 | − | 賃貸借契約の締結に際し、借主に対し、契約が成立するまでの間に、取引主任者が重要事項説明を記載した書面を交付して説明しなかった。 |
− |
| 2010 | 6 | 18 | 北海道知事 渡島 (11)第298号 |
株式会社東商ホールディングス | 北海道 | 函館市 | 免許取消 | − | 当該宅建業者である法人が解散したにもかかわらず、廃業届を提出していなかったが、同法人の従事者から提出された法人に係る閉鎖事項全部証明書(写)により、法人が解散した事実が判明したため。 |
− |
| 2010 | 6 | 22 | 北海道知事 石狩 (1)第7375号 |
株式会社ワイズカンパニー | 北海道 | 札幌市 | 免許取消 | − | 被処分者については、法第5条に規定する免許の基準に該当するに至ったため、法第66条第1号により免許を取り消した。 |
− |
| 2010 | 7 | 30 | 北海道知事 石狩 (5)第5818号 |
大和不動産株式会社 | 北海道 | 札幌市 | 指示 | − | 建物賃貸借契約に係る重要事項説明書において、説明事項に不備があったため、取引主任者が説明を行わなかった。 |
− |
| 2010 | 8 | 18 | 北海道知事 石狩 (1)第7426号 |
株式会社エス・イー・エル札幌 | 北海道 | 札幌市 | 免許取消 | − | 被処分者については、法第5条に規定する免許の基準に該当するに至ったため、法第66条第1号により免許を取り消した。 |
− |
| 2011 | 2 | 25 | 北海道知事 石狩 (5)第5235号 |
株式会社理財 | 北海道 | 札幌市 | 業務停止 | 3月 | 1 売主から依頼を受けた土地売買の媒介において、媒介契約に関する書面を作成し、交付しなかった。 2 売主に対して交付した売買契約書について、当該契約書面に記載すべき代金と異なる価格を記載した。 |
− |
| 2011 | 5 | 9 | 北海道知事 渡島 (8)第658号 |
株式会社セーザ | 北海道 | 函館市 | 業務停止 | 8月 | 土地売買契約に係る売主に対して、媒介契約を締結したが、遅滞なく書面を作成及び依頼者に交付していない。 また、土地売買契約に係る買主に対して、媒介契約を締結したが、遅滞なく書面を作成及び依頼者に交付せず、同契約の買主に対して、不実の金額を告げ媒介し買主に損害を与え、同契約に係る買主から受け取った売買代金を売主に対し支払いを不当に遅延した。 |
− |
| 2011 | 9 | 14 | 北海道知事 石狩 (3)第6617号 |
株式会社ファズ | 北海道 | 札幌市 | 指示 | − | 賃貸借契約に係る借主に対して、契約が成立するまでの間に取引主任者をして重要事項を記載した書面を交付して説明しなかった。 |
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| 2011 | 12 | 14 | 北海道知事 釧路 (10)第257号 |
株式会社北邦プランニング | 北海道 | 釧路市 | 指示 | − | 宅地建物取引主任者が処分を受けた行為において、指導監督を怠る等、当該業者の責めに帰すべき理由があるため。 |
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