| (参考情報) 群馬県知事による宅地建物取引業者への監督処分情報 |
●ご利用にあたっての注意事項
行政処分等の根拠法令:宅地建物取引業法
公開対象の行政処分等情報:指示、業務停止、免許取消
行政処分等情報の公開期間:処分実施時期より5年間
宅地建物取引業者(不利益処分関係)
| 処分等年月日 | 登録番号 | 事業者名 | 本社住所 | 処分等の種類 | 違反行為の概要 | 記者発表ページURL | ||||
| 年 | 月 | 日 | 都道府県 | 市区町村 | 業務停止期間 | |||||
| 2009 | 6 | 5 | 群馬県知事 (4)第5460号 |
株式会社A・H・S(旧社名 株式会社アイサカス) | 群馬県 | 桐生市 | 業務停止 | 15日 | 被処分者は、県が専任の取引主任者の雇用状況等に関し、法第72条第1項の規定による報告を求めたが、報告期日までに報告を行わなかった。 |
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| 2009 | 10 | 6 | 群馬県知事 (3)第6054号 |
有限会社アスカハウジング | 群馬県 | 前橋市 | 免許取消 | − | 1.被処分者は、他の会社に勤務している者を法第15条第1項に規定する専任の取引主任者であるとして虚偽の申請を行い、群馬県知事(3)第6054号の免許を取得した。このことは、法第66条第1項第8号に該当する。 2.被処分者が自ら売主となった前橋市日吉町地内のマンションの売買契約の締結に際し、取引主任者をして重要事項説明を行わなかった。また、本件契約の手附金について分割で受領したほか、手付金等の受領額が売買代金の10%を超えたにもかかわらず保全措置を講じずに手付金等を受領した。このことは法第35条第1項、第41条の2第1項及び第47条に違反し、法第65条第2項第2号に該当する。 |
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| 2010 | 7 | 13 | 群馬県知事 (2)第6530号 |
プランニング大地株式会社 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 業務停止 | 16日 | 1.被処分者が貸借を媒介した群馬県太田市龍舞町地内の建物は、市街化調整区域内に建築された診療所であり、店舗として利用するには太田市から都市計画法第34条第1項の許可を得る必要がある。また、太田市の許可基準により店舗として利用できる面積に制限を受けるが、これらの利用に係る制限について重要事項説明書に記載せず、説明も行わなかった。このことは法第35条第1項に違反し、法第65条第2項第2号に該当する。 2.被処分者は、当該建物の貸借の媒介にあたり、国土交通省告示で定められた額を超えた報酬額を受領した。このことは法第46条第2項に違反し、法第65条第2項第2号に該当する。 |
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| 2010 | 11 | 5 | 群馬県知事 (4)第5460号 |
株式会社A・H・S | 群馬県 | 太田市 | 免許取消 | − | 被処分者は、他の会社に勤務している者を法第15条第1項に規定する専任の取引主任者であるとして虚偽の申請を行い、群馬県知事(3)第6054号の免許を取得した。このことは、法第66条第1項第8号に該当する。 |
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