| (参考情報) 福島県知事による宅地建物取引業者への監督処分情報 |
●ご利用にあたっての注意事項
行政処分等の根拠法令:宅地建物取引業法
公開対象の行政処分等情報:指示、業務停止、免許取消
行政処分等情報の公開期間:処分実施時期より5年間
宅地建物取引業者(不利益処分関係)
| 処分等年月日 | 登録番号 | 事業者名 | 本社住所 | 処分等の種類 | 違反行為の概要 | 記者発表ページURL | ||||
| 年 | 月 | 日 | 都道府県 | 市区町村 | 業務停止期間 | |||||
| 2010 | 1 | 29 | 福島県知事 (2)第2532号 |
枝葉商事 | 福島県 | 郡山市 | 指示 | − | 被処分者は、専任の取引主任者の取引主任者証の有効期限が満了したことにより専任の取引主任者が不在となり、専任の取引主任者の設置義務に抵触するに至ったにもかかわらず、事務所に専任の取引主任者を設置しなかった。 |
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