| (参考情報) 青森県知事による宅地建物取引業者への監督処分情報 |
●ご利用にあたっての注意事項
行政処分等の根拠法令:宅地建物取引業法
公開対象の行政処分等情報:業務停止、免許取消
行政処分等情報の公開期間:処分実施時期より5年間
宅地建物取引業者(不利益処分関係)
| 処分等年月日 | 登録番号 | 事業者名 | 本社住所 | 処分等の種類 | 違反行為の概要 | 記者発表ページURL | ||||
| 年 | 月 | 日 | 都道府県 | 市区町村 | 業務停止期間 | |||||
| 2010 | 1 | 27 | 青森県知事 (8)第1908号 |
有限会社瑞翁通産業 | 青森県 | 青森市 | 免許取消 | − | 平成21年7月1日に宅地建物取引業保証協会の社員の地位を失ったが、当該地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなかった。かつ、現在も営業保証金を供託していない。 |
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| 2011 | 3 | 24 | 青森県知事 (1)第3333号 |
建築工房クーム有限会社 | 青森県 | 七戸町 | 指示 | − | 平成22年3月から平成22年5月31日までの間、専任の取引主任者が長期欠勤に入り、実質的に専任の取引主任者が不在の状態になったにもかかわらず、2週間以内に必要な措置を執らなかった。 |
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