| (参考情報) 秋田県知事による宅地建物取引業者への監督処分情報 |
●ご利用にあたっての注意事項
行政処分等の根拠法令:宅地建物取引業法
公開対象の行政処分等情報:業務停止、免許取消
行政処分等情報の公開期間:処分実施時期より5年間
宅地建物取引業者(不利益処分関係)
| 処分等年月日 | 登録番号 | 事業者名 | 本社住所 | 処分等の種類 | 違反行為の概要 | 記者発表ページURL | ||||
| 年 | 月 | 日 | 都道府県 | 市区町村 | 業務停止期間 | |||||
| 2009 | 4 | 24 | 秋田県知事 (2)第1791号 |
有限会社佐藤換地設計事務所 | 秋田県 | 由利本荘市 | 業務停止 | 1月 | 被処分者は、売り主と買い主Aとの土地売買契約の媒介を行った際、契約に係る重要事項説明に不備が認められた。このことは、法第35条第1項の規定に違反する。さらに、被処分者は、この売り主が宅地建物取引業の免許を有していないことを知りながら、買い主Bとの土地売買契約の媒介を行ったことにより、売り主の反復継続した土地取引を幇助した。このことは、法第65条第2項第5号に該当する。 |
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